プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルのとおり、大・大・大至急お返事下さい!

選挙活動では未成年者の活動は原則禁止(単純作業を除いて)されていますが、政治活動・後援会活動としての活動は可能でしょうか?

例えば、イベント広報のアナウンスとか、広報紙の配布であるとか・・・。

詳しい方!お願いします!!!

A 回答 (2件)

>大・大・大至急お返事下さい!



それはあなたの都合であって、読んでる人に
とっては別に至急でもなんでもないよ。
急ぐ理由も見当たらないし。

【注】未成年党員について
未成年党員の「政治活動」は自由であるが、公職選挙法第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)で、20歳未満の者の「選挙運動」は一切できないこと、また何人も20歳末満の者を使用して選挙運動をすることができないとしているので、この点に充分留意されたい。ただし、選挙事務所における湯茶の接待や、葉書の宛名書きのような単純かつ機械的な労務に使用することはできる。(自治省選挙部見解)
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この回答へのお礼

そうですね・・・こちらの都合は皆様には関係ないですものね・・・すみませんでした。

つまり、選挙運動に限って未成年者の活動は規制されると解釈でき、その他の後援会活動に関しては特に制限は無いということ・・・なんでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/19 13:23

まず、政治活動と選挙運動を明確に区別してください。



日本国憲法は、思想及び良心の自由(19条)や結社、言論、出版の自由(21条)を保障しています。これらの自由は、年齢・性別を問わず、万人に認められるものなので、政治活動はだれでも自由に行うことができます。

制限されているのは選挙運動です。選挙運動は、「特定の選挙において」有利な地位を獲得するための具体的な行動です。例えば、街頭演説(の補助)、ビラ配り、選挙事務所での事務連絡などは禁止されています(湯茶の差出しや宛て名書きなどの単純作業は禁止されていないことは既出の回答にあるとおりです)。

要するに、来るべき特定の選挙(現時点でいえば、次の総選挙は当然含まれる)のための活動は、名目の如何を問わず、禁止されています。イベントのアナウンスや広報誌の配布は、明らかに単純作業の範囲を越えているので、未成年に行わせれば公職選挙法違反の罪責を問われるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほどですね。

それでは、選挙とは関係無く政治団体(後援会や政党)の通常活動における未成年者の活動は規制されない・・・と解釈できるんですよね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/19 13:36

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