No.10ベストアンサー
- 回答日時:
小学生でも著作権法の保護対象が内容までもと知っているのに、内容を除く表現しか保護しないという奴がいることには驚いたが、誰かの解説書にでも書いているのですか。
簡潔にいいますが、アイデアとストーリーとは全く別の概念です。
もっとも前回までの回答で私はアイデアとは一言も言っていません。
たぶん、前回の例示したのが不適切でアイデアと誤認したのかもしれませんが、
内容で著作権違反とされた裁判例はたくさんあります。
http://tyosaku.hanrei.jp/
また、感想文に引用は認められません。一般的に二次著作物に該当します。
引用の要件には主従の関係があり、それを満たしていません。
特定少数を何をもって判断するかで、論議するなら納得できます。
ただ、この特定少数の具体的な限定範囲は、判例も裁判例も現在までなく、学説も別れています。
ちなみに、翻案権で人数特定はありません。
No.9
- 回答日時:
翻案にあたるかどうかですね。
著作物は「表現したもの」であって「アイデア」そのものではありません。簡単なあらすじ程度なら要約ではなくアイデアのみ同一になります。同じ殺人トリックを使ったってストーリーや描写等が異なれば著作権侵害ではありません。そのアイデアのみ同一か翻案又は複製かのラインは難しいですが。パズル事件では真似されたクイズ12個中3個だけ著作権侵害とされました。参考になりますが、私はその3個も完全に納得できません。感想文は翻案ではないでしょう。学校以外でも感想文はありますよ。適切な引用さえされていれば35条1項がなくても成立するはずです。
翻案か複製にあたるとして
口頭で伝えたのであれば、口述権は「公に」=「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」口頭で伝えたかどうかなので、特定少数の人に口述しても口述権侵害にはなりません。翻案権は別問題。複製権は有形的、物に固定しなければならないので、口頭でそっくりそのまま伝えた場合は複製権の侵害にもならず特定少数なら著作権侵害にはなりません。翻案は有形に限っていないと思われます。内容を紙に書いて渡した場合は複製権または翻案権の対象であり、譲渡しているが特定少数への譲渡は譲渡権の対象にはなりません。また、私的使用目的で複製または翻案したものを公衆ではない特定少数の人に渡すことは目的外使用とはならず著作権侵害にはなりません。
No.8
- 回答日時:
内容を著作権と関係のないものと言っている人は、条文も理解していない人だと思います。
それにしても、ここまで法律カテゴリって酷くなったのか。
内容を要約して公表してしまうと、著作権法の翻案権(27条)などに該当します。
学校での感想文は、教育目的のため、適用外(著作権法35条)になるし、書評は一般的に出版社経由で出ているものが多いし、良かった程度の漠然と書かれていることが多く、内容まで書かれていません。
NHKの大河ドラマは、よく内容が似ているから盗作と訴えられることが多いし、
内容の盗作疑惑から、ドラマ「金田一少年の事件簿」の「異人館村殺人事件」は作られていません。
No.7
- 回答日時:
「内容紹介」の内容によります。
たとえば、その書籍の全部/一部を複製して配布するのは複製権の侵害となります。企業内の業務の一環であれば営利と見なされます。ただし、口頭でのみ紹介するとか、独自に解釈し評価するような場合は侵害にはならないでしょう。まとめと称して、改変するのも避けましょう。
なお、著作権法への違反とか抵触とかではなく、著作権という権利への侵害が問われます。
No.5
- 回答日時:
内容にかかわらず抵触しない。
なぜなら、著作権法が保護するのは、内容ではなくて表現だからである。したがって「内容」がオリジナルのものであっても、「内容」を紹介する限りは、少なくとも著作権法上の問題はない。「内容」が創作物だと内容紹介が著作権法違反になるなどというのは法的根拠の全くないデタラメである。世の中に多く存在する「書評」がどんなに「内容」を紹介していても著作権法違反でないということからも常識があれば解ることである。
No.4
- 回答日時:
書籍の内容が創作したものかどうかで著作権法に違反するかしないかが変わります。
小説や漫画のように内容が創作された場合には、違法の可能性は高くなりますし
歴史の教科書のような事実のみで創作された場合には、違法の可能性は低くなります。
当然、保護期間外のものは違反しません。
実際には部署の人程度では、著作権者も訴えても利益が出ないから、訴えることはほとんどありません。
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