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親権者が未成年者にとって利益相反になる行為を代理して行った場合には826条により
無効になうようですが、成年被後見人の法定代理人の場合には、条文はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

八百六十条(利益相反行為)第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。

ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
総論を見ていましたが、家族法にあったのですね。

お礼日時:2011/06/27 10:52

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