
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
6ヶ月間の通勤手当を6ヶ月定期券という現物支給されている場合は単月の通勤手当の現物支給額はその金額の1/6ですね。
あなたの会社の就業規定および賃金規定では、通勤手当の途中変更について、どのようにするよう規定されているのですか?
賃金規定に6ヶ月分の定期券を会社が一括購入して支給することの記述があるはずですが、途中変更について当然想定の範囲ですので、これについての規定を確認してください。
例えば途中変更があっても、手当の差額について一切補填しないのであれば前述の1/6です。
そうでないのであれば、賃金規定に沿って通勤手当を支払った実態に合わせればいいのです。
この回答への補足
67917001様
ご回答ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ありません。支給しているのは6ヶ月定期券代です。現物ではなく給与に合算して支給しています。
月途中で変更があった場合は、旧定期は払戻処理をし給与から払戻額を控除、そして新定期券代を支給します。払戻&支給はだいたい同じ月に処理するので、実際は相殺されて支給されます(もちろん計算の結果マイナスになることもあります)。
お聞きしたいのは、例えば
4/1~9/30分の6ヶ月定期券代60,000円を支給
5/15に通勤経路の変更があり、30,000円を払戻
新たに5/15~11/14分の通勤定期券代120,000円を支給
このような場合、
4月・5月・6月の各月の1ヶ月分通勤費はいくらになるのでしょうか。6月は20,000だと思いますが…。
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