No.1
- 回答日時:
>これってどんな風に解釈したら良いのでしょうか?
「自転車から降りて自転車を押して横断する時は、他の歩行者の邪魔にならないように、ここを通れ」でしょうか?
自転車から降りて自転車を押している場合は、法律上は「歩行者」ですので。
あと、歩道が「自転車通行可」になっている場合は、歩道の延長上に横断路が無いと困ります。
回答ありがとうございます。
自転車の歩道通行については、道路交通法第63条の4および道路交通法施行令第26号に定められているとおりと理解しています。非常に単純にまとめると、「自転車は車両なので原則としては車道を通行すべし。ただし、特別な場合のみは歩道を通行してもよい。」ということだと解釈しています。
標識などによって、歩道が自転車通行可になっている場合は、仰るとおり自転車用の横断路があってもおかしくはないと思いますが、原則通行禁止のところにも自転車用の横断路があります。
原則禁止しておきながら、わざわざ横断路を設けているのが納得できないのです。
禁煙の場所に灰皿を用意してあるような妙な感じです。
No.4
- 回答日時:
>一部の例外を除いて歩道を走ってはいけないことに…
…なっていません。法律がおかしいのです。
1960年代後半に交通戦争と呼ばれる状況になったときに、
道路整備をしないで自転車を安全に走らせる施策として、
「自転車を歩道に上げる法律」が道路交通法に制定されています。
=それが諸悪の根源です。
ですから、現状から言えば
「一部の例外を除いて歩道は自転車もはしってよい所」になっています。
ですが…
法解釈の変換を行い、「歩道走行を例外視」しようとする施行令がでたが最近です。
2年前ほど。
まだまだ、質問者さんもそうですが、もちろん自転車乗りも浸透していないのが現実ですね。
さておき。
「自転車横断路」ですが、
これの正しい解釈は
「この交差点を通行する際、自転車は此処を通る義務がある」と言うこと、
ただ1点になります。
横断歩道を自転車は乗って渡ってはいけない法律もありません。
=自転車横断帯がない横断歩道は歩道の延長であり、自転車は歩道走行できるのと同様、
乗ってまま渡っても良いことに法律ではなっています。
=実際の道路施策(警察による安全指導)上、横断歩道は乗って渡ってはいけません!と
付加的に指導しているだけであって、法律上の根拠は全くありません。
これも、おかしいところなのですが、この横断帯が在る場合、
自転車は車道も走ってはいけないのです。
=絶対そこを通れ!という道です。
また、横断帯が設置されているところの歩行者用信号は
実は歩行者用信号機ではなく、
「歩行者・自転車兼用信号機」です。
=これが赤の時、車道が青でも自転車は横断できない・してはいけない
訳です。これを知らない人は、ロードバイク乗りでも山のようにいます。
一般ではなおさら。
まとめると…
歩道は自転車も走って良い・
ただし歩行者(飛び出しでも傘差しでも携帯弄っていても)完全優先。
・自転車横断帯は、混合交通の横断の危険箇所から
「歩行者と自転車を分離して、歩行者を守るための施策」です。
・本来的には、歩道上に「自転車走行レーン」があると、
おっしゃるとおり整合性がとれる施策ですし、実際そう言う箇所も増えてきています。
回答ありがとうございます。
自転車の歩道通行については、道路交通法第63条の4および道路交通法施行令第26号に定められているとおりと理解しています。非常に単純にまとめると、「自転車は車両なので原則としては車道を通行すべし。ただし、特別な場合のみは歩道を通行してもよい。」ということだと解釈しています。
確かに以前は、自転車は歩道を通行しなさいと指導されてましたが、数年前から原則として車道を走行せよというふうに変わって、それが浸透していないのが実態だと思います。
歩道上に自転車走行レーンが設けられているようなところでしたら、その延長線上に自転車用横断路があるのは当然でしょうが、原則自転車通行禁止の歩道の延長線上に自転車用横断路が設けられているのが不思議なのです。
禁煙の場所に灰皿を用意してあるような妙な感じです。
No.5
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
歩道上に自転車走行レーンが設けられているようなところでしたら、その延長線上に自転車用横断路があるのは当然で、自転車はそこを通りなさい、歩行者用の横断歩道は自転車に乗ったままの走行は駄目ですよ、ということですよね。
当然そのとおりだと思います。
問題は、原則自転車通行禁止の歩道の延長線上に、自転車用の横断路があることなのです。
No.6
- 回答日時:
追記:
警察の指導と実際の法規について学習しておくといいでしょうね。
http://www.geocities.jp/bikesocio/
横断歩道の自転車走行を禁ずる法的根拠はありません。
また横断歩道の自転車走行については
道路交通法施行令2条1項と交通法63条の4第2項を参照すると解りますが、
「歩行者の安全を脅かさない範囲に置いて走行が許可されている」となります。
横断歩道を押して歩け!というのには何ら法的根拠はありません。
=警察および学校の安全教育でそう指導されているので、
それが法的根拠である!という勘違いをしている人がほとんどです。
もちろん積極的な横断歩道走行を進めるモノではありませんし、
それ以前に、「車両が交差点において安全に進行しなければならない義務」を
何ら軽減するわけではありません。
具体的には横断歩道上を走行していて自動車と接触事故を起こした場合、
歩行者扱いはされません。
回答ありがとうございます。
ただし、私のもともとの疑問点からはちょっと離れていってしまってますので、コメントは差し控えさせていただきます。
No.7
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
ただし、私のもともとの疑問点からはちょっと離れていってしまってますので、コメントは差し控えさせていただきます。
No.8
- 回答日時:
にあるように自転車は一部通行が認められています。
また、図で右から左に走行してきた場合車線左端を走っていても左折車両などで車道がふさがれている場合、自転車の逃げ道がなくなります。
それらのために歩道に自転車通行可の例外を設けたのが図の横断歩道だと思いますよ。
回答ありがとうございます。
自転車通行可のところに自転車用横断帯が設けられているのについては、仰るとおりだと思いますので、まったく問題ありません。
No.9
- 回答日時:
>問題は、原則自転車通行禁止の歩道の延長線上に、自転車用の横断路があることなのです。
「偶然」と言う解釈は出来ないか?
歩行者が居る横断歩道上を自転車に走り回られたら危険なので、歩行者と自転車を分離して事故を減らす為に自転車用横断路を設けた。
設けてみたら、偶然、原則自転車通行禁止の歩道の延長線上だった。
と言う解釈。
>禁煙の場所に灰皿を用意してあるような妙な感じです。
防火のため、水を入れた防火用のブリキのバケツを置いた。
置いてみたら、偶然、禁煙の場所で、そのブリキのバケツの周りでタバコを吸い、吸殻をバケツに放り込む人が出てきた。
と言う解釈。
原則自転車通行禁止の歩道の延長線上にある横断歩道だから、自転車横断帯を作らなかったが、作らなかったおかげで横断歩道上の歩行者と自転車の間で接触事故が多発した。
禁煙の場所なので、灰皿代わりに使われないように防火バケツを置かなかったが、置かなかったおかげで床に吸殻をポイ捨てされて火事になり、消火が間に合わなくて火事が大きくなった。
これでは、横断路も防火バケツも、本末転倒になってしまいますよね。
規則を重視して安全性を疎かにするか、規則に矛盾するけど安全性を重視するか、どちらを取るべきでしょうか?
ついこの間も、特急列車のトンネル内脱線火災事故で、規則を重視して乗客の安全を軽視して、乗客の避難誘導をしなかったのが問題になったばかりです。
規則と安全性のどちらか一方しか選べない場合は、安全性を取るべきだと思いませんか?
「安全性と規則は矛盾する事がある」で納得できませんか?
No.10
- 回答日時:
しつこいようですが、
貴方の法規解釈が間違えています。
>原則歩道走行禁止
だ~~~~れもそんな事は言っていませんし
私の回答に着けられた解釈も勝手な異約です。
警察の法解釈および現行法律の解釈として正しいのが
「原則車道走行」であって、
「原則歩道走行禁止」ではありません。
そこが間違えているから、
いくら自転車横断道を理解しようとしても
=禁煙地域に置かれた灰皿
にしか見えないのです。
さておきと軽く流していますが、
そこが既に間違えています。
歩道は自転車走行可であることがほとんどです。
「じてんしゃは原則車道走行・歩道は例外」であって
「じてんしゃは原則歩道走行禁止、例外的に歩道が認められる」ではないです。
そういう法規解釈を自分勝手と言います。
う~ん、仰っていることがよく理解できないです。
道路交通法第63条の4および道路交通法施行令第26号には『自転車が歩道を走ることが認められるのは、このような場合に限られますよ。』ということが定められています。
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/hourit …
つまり特定の場合にのみ歩道走行が許されるのであって、それに合致しない場合は歩道を通行することは許されていないのではないでしょうか?
自転車は軽車両ですから、『原則は歩道走行禁止、例外的に歩道走行が認められる』が正しい解釈だと考えています。
『原則車道走行』と『原則歩道走行禁止』は論理的にイコールだと考えます。
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