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既に10年暮らしていますが、NHK受信料の契約をしてません。
留守がちでもあり、ドアフォンが鳴っても出ません。
契約をしていなければ、訴えられることはないのでしょうか?
過去に遡って請求されることもありませんか?

A 回答 (3件)

契約が無ければ、訴えられる事も請求される事もありません。



訴えるのも請求するのも「契約がある場合のみ可能」ですから、無ければ不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2011/06/29 12:52

放送法第32条に「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

」とあります。
したがって受信契約をしていないこと自体が放送法違反となります。

と言っても罰則規定は定められてないし、どこまで厳密に適用されるかは分かりませんが・・・。
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受信契約をして居ないのに見ているのは 無料で視聴している事 他の人が払っているから


貴方も視聴できるのです それを 他人のフンドシで相撲取る と言います
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