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少しややこしい話ですが。。

姉は母子家庭で子供二人います。内縁の夫(子供と血縁関係はなし)と約10年ほど一緒に暮らしていました。
籍は入れず、住民票も別です。扶養にも入ってません。生活費は折半してたみたいです。

母子手当て(児童扶養手当)と母子医療保障(病院が無料になる制度)?は受けてきてます。

先日、その内縁の夫が亡くなりました。

そこで、遺族年金手当てをもらえる手続きをしようとしてるのですが、
もし支給対象となり年金がもらえた場合・・

今までもらっていた母子手当てを返金しないとダメでしょうか?
また、年金を受け取った場合、母子手当ての支給はなくなると思うのですが、
母子医療はそのまま継続できるのでしょうか?
それとも、医療費は普通に負担しなければならなくなるのでしょうか?

たまたま子供が病院にかかっていて、医療費の心配があります。

どうか詳しい方回答お願いします。

A 回答 (2件)

お姉さまはその男性の方と法的に婚姻関係は無かった訳ですよね。


そうすれば男性が亡くなっても、お姉さまは寡婦とはなりませんから、法的に遺族とは認められません。
従って遺族年金を受ける権利はありませんよ。
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同居していれば、それだけで児童扶養手当の受給資格はないわけですから、遺族年金を受ける・受けないに関係なく、過去10年ほど不正受給をしていたわけです。


当然、「受けられなくなる」どころか、過去の分の返還を求められます。

「(年金法上の)配偶者」の立場で遺族年金を請求するなら、自ら事実婚であったことを認めたわけですから、言い訳のしようがない、というだけの話です。


母子家庭の医療費助成は、各市町村独自の制度ですから、どういう扱いになるかは分かりません。
しかし、児童扶養手当が不正受給になるぐらいだから、医療費助成の方も、不正受給として返還を求められることを覚悟すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/07/02 17:12

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