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現在20歳の大学3回生です。
今月の頭に始めたバイト先で、市県民税の納付についての話がありました。
通知書は届いておらず見ていないのですが(実家に届いているんでしょうか…)、そこに記載されている金額をバイト先のマネージャーに渡すように、とのことでした。
今日が1期の締切?だそうですが、急だったので給料日に払ってくれたらいい、と言われました。
税金についてほとんど分からないので帰ってから調べてみましたが、それでもよく分からず質問させていただきました。
去年のアルバイトの収入は40万円ほどで、今のバイトは今月から始めたので、まだ一度も給料はもらっていません。
均等税?だけは必ず払わなくてはいけないのでしょうか?
所得税は年収103万円未満であれば払わなくても良いのでしょうか?
また、私は母子家庭なのですが、それは納税とは関係ないのでしょうか?
全くの無知ですみませんが、分かりやすく教えていただきたいです。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>今日が1期の締切?だそうですが、急だったので給料日に払ってくれたらいい、と言われました…



誰にですか。

>現在20歳の…
>去年のアルバイトの収入は40万円ほどで…

その条件では、今年は市県民税の納税はありません。
どんなの早くても来年 6月からです。

>また、私は母子家庭なのですが、それは納税とは…

母の税金に関係するだけで、子の税金には関係しません。

>所得税は年収103万円未満であれば払わなくても…

「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
がありますから、「給与収入」で 130万 (「所得」で 65万) までなら所得税は発生しません。
自分で社会保険料を払ったりして、他にも「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、また話は違ってきます。

翌年の市県民税は、所得税より数万円低い収入からかかります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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バイト先の方 誤解されてますね。


多分バイト先の方が給与より市県民税が引き落とされてるので
同じように引き落としをしないとダメと思い込んでるのでしょう!

正解は#1様のご回答となります。

もし明日以降に言ってくるようなら「自分で支払います」と答えましょう。
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金額がわからないのに払いようがないですよね。



一般的に納付書が届き、その納付書で支払わないと、役所もなんの分かわからないですよね?

それに役所はあなたが先月からそので働いていることを知りませんので、バイト先にあなたの市県民税を収めるように言ってくるわけもないですし、40万ほどで確定申告をして所得税の還付を受けて居なければ、役所はあなたが去年いくら収入があったか知りませんので、計算のしようもありませんし、確定申告をしていたとしても、その金額では市県民税は、、、恐らく請求は無いのではないかと思います。

バイト先は何故不明の金額を払えと言ってきたのか理解に苦しみますが、、、、、
自分で払いますって言えばいいと思います。
あなたがお母さんの扶養に入っていたら、あなたには請求が来ないはずですし。

バイト先は何をしたいのか不明です。
母の扶養に入ってますから母の方で支払いますって言えばいいと思います。
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