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私は、とあるマンションの理事長をしています。
管理組合の総会で、ある組合員から「理事会で決議したことを総会でひっくり返すのは理事長として資質が無い、そんなことをするのは総会屋と代わりが無い」と言われました。
この件で、一度弁護士と相談した結果、「『理事長として資質が無い』という言葉は評価であって名誉毀損ではない。
ただし、『総会屋』という言葉は侮辱的なことばであり、侮辱という意味ならば訴えることができる。」といわれました。
その際は、30分という法律相談の中での話しでしたので、あまり詳しく分析する時間がありませんでした。
ところが、前後関係を良く考えてみると、理事会決議よりも総会決議の方が強いという力関係があるので、「理事会で決議したことを総会でひっくり返す」こと自体は理事長として正当な態度であり、それ自体瑕疵がないにも拘わらず、『理事長として資質が無い』と評価したことは名誉毀損になると思います。
この問題はいかがでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
理事会で決議
総会で承認
その決議をした人物が、総会での否決をさせたのですから、本来の長としての意味がありません。
当然、他の理事から「資質なし」といわれても理事会や総会では会員ではなく、役員としての責任がありますから、住民の反対で否決はあってもそれを受ける側です。
理事長とは、確かに当番制で回る場合のありますが、そんなに簡単な役職ではありません。
理事会・総会では、公人に準ずる状態となります。
他の理事から、裏切者と叫ばれても「名誉棄損」には該当しません。
理事会での決議を、理事長として総会で裏切ったのですから。
No.1
- 回答日時:
変です。
理事長は理事会の長であるはずですから
理事会決議に責任を持たねばなりません。
それを放棄したのですから資格なしと言われても仕方がない行為です。
もし新しい情報から路線変更やむなしと思われる場合なら
臨時理事会を招集すべきだったはずです。
名誉毀損どころか頭を下げるべきでしょう。
むろん総会で何を言っても良いです。
これは理事長としてではなく1会員として。
馬鹿なことを言ってもくだらないことを言ってもいいのです。
でも理事長としてではなく1会員として言わなければ
むしろ権利の乱用で総会の存在意義を崩すこととなります。
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