先日TSUTAYAでCDを借りたんですが、その中に別のCDが入っていました。しかし誰かが中に入れたまま返したのだろうと思ってそのままTSUTAYAに返しました。
ところがその後TSUTAYAから家に電話があり、親が出て応対しました。
次に親が外出中の僕にメールで「TSUTAYAから~のCD借りた時に自分のCD入れてなかった?」と送信してきました。
家に帰って僕自身がTSUTAYAに電話し、あれは僕の私物ではないと言いました。
TSUTAYAも僕以外の人が入れ忘れたと納得していました。
しかしここで、TSUTAYAの店員が親に、僕の借りたCDのタイトル名を教えていたことにいらっときました。だからその時の電話で、「これは個人情報に違反しているのではないでしょうか?」と尋ねました。
ところが店員は謝るばかりで一方的に電話を切りました。
TSUTAYAに怒りを覚えています。これは訴訟に値するのではないでしょうか?個人情報保護法では「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰および民事賠償では数千~数万の賠償が判例としてあるらしいです。訴訟はTSUTAYAの信頼にとってもマイナスになるでしょうが。裁判ざたにしなくても一万くらい賠償を請求できるでしょうか?
僕は法律のことに詳しくないので、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが成人ならあなたの自由なので争ってもいいと思いますが、賠償は裁判沙汰にしないとないですよ。
TSUTAYAは、この程度のことで裁判されても痛くもかゆくもないでしょう。評判どうこうにも影響はないかと思います。
また、あなたが未成年なら親の保護下にいるわけで、細かく言えば問題かもしれませんが賠償するほどの案件ではないでしょう。
そして、ここまですると、データはオンラインでつながっているわけですから、全てのTSUTAYAに行きづらくなります。
回答ありがとうございます。
やはり我慢するいしかないですかね。
消費者が弱い立場にいるということを痛感しています。
ちなみに僕は未成年ではありません。
No.6
- 回答日時:
皆さんが回答なさっているように、これは個人情報保護法の範疇外です。
プライバシーについても、店員は質問者さんが緊急連絡先として記入した電話番号に電話し、親ということを確認してからタイトルを告げたはず。親にたかがCDのタイトルを告げることがプライバシー侵害になるかといえば、大いに疑問です。
また、質問者さんは、店員のミスを責めていますが、違うCDが入っていた時点で報告すべきです。
そのまま返却したのでしたら、窃盗と受け取られる可能性もありましたよ。
以前に「映画CDが違うのが入っていて、そのまま返却したら、借りたタイトルのCDを返してください。でないと法的手段に出ます」と脅されて相談していたスレがありましたよ。
No.5
- 回答日時:
個人情報保護法っていう悪法で、社会がすさんだり、孤独に耐えられなくて
鬱等を発症したり、、、溜息が出ております。さらに質問者さんのように拡大
解釈まで、、、。まず、当該の法で定める対象は、個人が特定される情報を指し
ます。年齢とか電話番号とかです。CDタイトルは個人を特定する情報ではないの
で、基本的には対象外です。ただ、金融機関等における保護対象の重要情報に
借入金履歴も入りますから、レンタルしたCDタイトルの履歴等も裁判等では
守るべき情報になる可能性はあります。
さて、今回のご質問は、同居人たる親族が漏洩対象といえるか否かです。
法は、広く社会で一般と言われている習慣に対して否定する法律を公布する
時は周知徹底の努力はもちろん、その内容について明確な定義が必要です。
明確でない場合は習慣、、、「常識」が優先します。携帯電話がなかった
時代では、同居人たる親族どころか、ご近所に相談、伝言もありというのが
常識でした。今は、ご近所さんはNGで、親族はOKが常識です。意識不明の
患者の容態を、本人の了解なく親に告げて手術の可否の相談、、、質問者さん
の理屈が通れば、こういった行為はできなくなります。死にそうな時は親に
俺の情報を勝手に伝えて、、でもCDのタイトルは違法だから訴えるというのは
通じません。
常識論なんで、マニアックなアダルトDVDなら裁判でも勝てると思います。
慰謝料の多寡でいうと低いと思いますが、、、。また、質問者さんのような
人が世の中で増えていったら、ガン告知や本人が意識不明の場合の医療、
警察の捜査などの残さないといけない方を例外として法で定めて、同居人たる
親族も徹底的に別扱いする時代が来るんでしょうね、、、。年間三万人以上
も自殺する孤独社会が、どこまで加速していくのか、、、とても怖いです。
No.4
- 回答日時:
利用した店舗の対応がおかしいと貴方が思うのであれば、会員証を作るときに渡される規約に書かれている「不明点や苦情を受け付ける窓口」に相談するのが最初でしょう。
一般的なフランチャイズ店舗なら「TSUTAYA コンタクトセンター」が規約には書かれているはずです。一応記しておきますが。電話番号 044-862-1755 受付時間 10:00~19:00 (年中無休)ということです。
→http://www.ccc.co.jp/member/agreement_rental/
これは個人情報保護法の(個人情報取扱事業者による苦情の処理)に対応するものです。
同法第三十一条
第1項 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第2項 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
なお、個人情報保護法においては、それ以外にも苦情の処理の仕組みは設けています。
消費者庁HPより
→http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou …
Q7-1:個人情報取扱事業者における個人情報の取扱いに関して苦情がある場合、どこに相談すればよいですか。
A:個人情報保護法は、個人情報取扱事業者自身の取組によって苦情を解決することを基本としつつ、認定個人情報保護団体(Q7-2参照)、地方公共団体等が苦情の処理に関わる複層的な仕組みをとっています。
個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いに関して苦情がある場合、まず、その個人情報取扱事業者の苦情受付窓口に申し出、当事者間での解決を図ることが一般的です。
当事者間でなお解決しない場合には、認定個人情報保護団体や、消費生活センターなど地方公共団体の窓口、国民生活センターなどに相談することも可能です。
レンタル関係で認定個人情報保護団体は適当なものは知られていないので、消費生活センターなど地方公共団体の窓口、国民生活センターなどに相談することになるでしょう。
なお、気になることで蛇足です。
>個人情報保護法では「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰
この刑事罰は主務大臣が報告の徴収をしたり、命令をしたり等したのに、それに従わなかった場合に罰せられるということで、貴方の件が発生したから即時に刑事罰になるものではありません。
なお、民事裁判で争うなら、民法第709条(不法行為)か、第415条(債務不履行による損害賠償)を根拠にするでしょう。これらの場合は、損害賠償を受ける貴方に大きな挙証責任があります。
>裁判ざたにしなくても一万くらい賠償を請求できるでしょうか?
請求は貴方が言うか言わないか、いくらにするのかという話ですから、貴方の自由です。
しかし、実際にいくらもらえるか、そもそも支払ってくれるのかという話は簡単なことではありません。自分がすることではなく、相手にさせることですから。
皆さま、その点に苦労するから裁判しているのではないでしょうか?
>回答者さんが法律にくわしい方かどうかを付記していただけるとなおありがたいです。
この分野(個人情報保護)には詳しいというほどではありません。一応、消費者庁が行っている「個人情報保護法説明会・講演会」には顔を出していますが…。
→http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kouenkai/ind …
No.3
- 回答日時:
まず個人情報保護法というのがどういうものか調べてください。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/ind …
これを読めば今回の件はまったく対象外ということがわかりますよね。
あとはプライバシーの問題にどうかかわってくるのかです。
TSUTAYAには正当に返してもらってないという理由がありますので、問い合わせすることに違法性を問うのは無理でしょう。
回答ありがとうございます。
こんな長文読む時間ないです。
こういうのを読むのがおっくうだから質問したんです。すいません。
箇所を特定していただければいいのですが。
この事件は、個人情報保護法違反ではなく、プライバシー侵害を指すってことでしょうか?
返却のことですが、僕はもとの商品をもとのまま返却しただけですが。
法律とは、程度の小さな不法行為からは救ってくれないものなんですか?
あと、ちゃんとした法律相談所みたいなところで話すとしたら、どこに連絡すればいいのでしょう?
最後に、回答者さんが法律にくわしい方かどうかを付記していただけるとなおありがたいです。
No.2
- 回答日時:
これは、個人情報保護法の対象内容ではありません。
まず、なのが不法行為で、何が損害を受けたのかを証明しないとなりません。
何でもかんでも、個人情報保護法といいますが、借りたCDを親に言われた程度では違法行為とはいえません。
そもそも、相談者は成人者?未成年者?
未成年者では、法律行為(示談・契約・訴訟・告訴)は単独ではできませんから、親権者が連名でしないとなりません。
今回のが、慰謝料が認められる内容かという問題になります。
相談者が、連絡先を自宅にしていた場合は、問い合わせも当然ということになります。
延滞連絡でも、きちんと作品名は告げます。
回答ありがとうございます。未成年ではありません。
別に作品名をわざわざ親に言う必要があったのでしょうか?
本人確認した方がいいような気がしますが。向こうも「普通は確認をとってから作品名を言わなくてはならないのに、店員の不注意ですいませんでした」とか慌てて言ってたんですけど。ミスは向こうも認めているようでした。
あと電話応対も悪かったし。
「問合せ先に家の電話番号を書かれた場合は、その住人には個人情報の流出はOK。」なんて規定見た覚えはないんですが。それがOKなら、突然TSUTAYAからあなたの家に電話がかかってきて、あなたの親に「あなたのお子さんはこういうやらしいDVDをかりてますぜ、エヘヘ」とか話してもOKということになりませんか?まさか故意でないならOKというあいまいな規定があるんでしょうか?
何が不法行為か→第三者に個人情報を漏らしたこと。
何を損害したか→個人情報、僕の感情
です。ちゃんと証明できますよ。
僕の予想では、たぶんTSUTAYAもバイトの子に、タイトルは第三者に教えてはいけない、ということを指示しているんでしょう。しかし教育が行き届いていなかったんでしょう。
結果を見てください。僕は間違いなく消沈しています。これは誰のせいですか?
法律とは、程度の小さな不法行為からは救ってくれないものなんですか?
あと、ちゃんとした法律相談所みたいなところで話すとしたら、どこに連絡すればいいのでしょう?
最後に、回答者さんが法律にくわしい方かどうかを付記していただけるとなおありがたいです。
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