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別表6(1)

所得税の控除がある場合の法人税申告書で記入する箇所は、

(1)別表5(2)の その他 損金不算入のもの 当期発生額

(2)別表4の  加算欄 と 仮計後の法人税から控除される所得税額

(3)別表1の 控除税額の計算

以上 3箇所だと思いますが、よくわからないのが、
(2)別表4です。 所得に 2回 加算しているように思えるのですが、
解説して頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

別表6(1)の


控除を受ける所得税 150,000円(ほかに都道府県民税利子割 20,000円)の場合において

別表5(2)の調理
利子割額(8) 20,000
損金不算入のもの>所得税(29) 150,000

別表4の調理
損金の額に算入した都道府県民税利子割(2) 20,000
法人税額から控除される所得税(25) 150,000

別表1(1)の調理
所得税の額等(42) 150,000

となると思われますのでご検討ください。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。

別表4の仮計後の法人税から控除される所得税額のみ 記入し、
加算欄(6)には、記入しなくてよいのですね。

お礼日時:2011/07/04 05:31

(2)の加算は不要です。


法人税法の規定では、源泉所得税は損金算入が原則で、税額控除が例外的な処理になっています。

法人税法第38条(租税公課の損金不算入)の規定には源泉所得税は含まれていません。第40条で税額控除する場合は損金不算入と規定されています。

法人税申告書作成システムをお使いでしょうか。
(1)で、その他損金算入のもの の欄に入力すれば、(2)で加算欄にはいかないでしょうし、正しく作成されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 05:38

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