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「第19号文書の金銭の受取通帳」は市販されているものしかだめなのでしょうか。
ワードなどで自分で作成したものでもいいのでしょうか。
自分で作成する際のひな形とかあるのでしょうか。
どなたか教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (2件)

そのふたつなら、何か月分かまとめて入金受けたとかで1回あたり金額が100万円を超えなければ、400円の印紙で足りるのと違うかな。



超えたら、その回は別に第17号の1の文書作ったてとらえて、その回ごとに印紙を追加することになるわね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度もすみません。
本当にたすかりました。

お礼日時:2011/07/06 08:54

法律上の制限ないもの、自作でも構へんよ。



ただ、法令通達読んで余計な印紙税かからへんよに気を付ける必要あるわね。
まとりあえず。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってすみません。
ありがとうございました。
もしお時間があったら教えて頂きたいのですが、月8万円の家賃と月30万の事務委託手数料について
金銭受取通帳を作成しようと思っていて、どちらも1ヶ年以下については収入印紙400円でいいのでしょうか。
もしよろしければ教えて頂けないでしょうか。

お礼日時:2011/07/05 09:31

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