プロが教えるわが家の防犯対策術!

40代男性、4年と2年の子供が居ます。
既婚者の私が不貞行為をし、
私はもう妻には気持ちが
無くなってしまったので
離婚を前提に
妻に家を出て行ってもらうことにしました。
(親権は妻です。)
妻はそっちが不貞行為を
して私を追い出すのだから
引っ越し費用、アパートの
敷金や礼金、賃貸料を出してほしいと
言うのですが、
それは最終的に慰謝料の
一部として認めてもらえますか?
もし慰謝料が100万として
引っ越し、賃貸料が30万かかったとしたら
あと70万慰謝料を払うということに
出来ますか?
養育費は別途、1人につき3~4万は
払うつもりですが。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

別居費用は「婚姻費用分担」になりますから、慰謝料からの相殺にはなりません。



1)不貞行為者は相談者
2)気持ちがないと出て行かせるのも相談者

相手に何が相殺させる根拠がありますか?
婚姻費用分担は、「義務」となっていますから、逆に払わないと慰謝料を加算する根拠となります。
不貞行為が起因での離婚慰謝料は、数百万単位での判決も多数でています。

別居から離婚は、婚姻費用(生活費)慰謝料は別になり、さらには財産分与もされますから、かなり支払うことになります。
それに、転居費用等が慰謝料と認められることはありませんし、訴訟でも別に扱われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:31

>・・・一部として認めてもらえますか?



認めるか否かは相手の判断ですから、法律云々の問題ではないです。
なお、法律上の慰謝料は、広義では損害賠償金ですが、狭義では「心を慰謝するための金員」です。
従って、引っ越しのための費用は「心を慰謝するための金員」ではないので、別に考える方が妥当だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:31

う~ん・・・


何でこの考えになったか知りたいです。

そもそも論で
>既婚者の私が不貞行為をし、
>私はもう妻には気持ちが
>無くなってしまったので
>離婚を前提に
>妻に家を出て行ってもらうことにしました。
これは誰が決めたのでしょうか?

それで
>引っ越し費用、アパートの
>敷金や礼金、賃貸料を出してほしいと
>言うのですが、
>それは最終的に慰謝料の
>一部として認めてもらえますか?
矛盾してると思いませんか?

この話 考え方下記のパターンですよ。
お店で買い物しました。
後日、買った品物より欲しいものが出たのでそのお店に
「この商品この前ここで買ったんだけど、もっと欲しい商品がここに置いてるので
この返品するから、返品商品代金にプラス差額出してこれ頂戴!!!」

どうかな?

この回答への補足

これは法的まご回答でしょうか?

補足日時:2011/07/09 03:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/10 15:31

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