No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、登記費用が1度で済むとのことですが、
自信はないですが、少なくとも、代表者と住所
変更と、増資については課税標準が別なので、
登録免許税は別々だと思います。
司法書士の手数料も含めてということであれば、
司法書士に確認した方が早いでしょう。
もし、ご自身で行うのであれば、上記の登録免許
税は別々に計算されると思われることから、少なくと
も増資とそれ以外は分けた方が、素人が登記を行う
上でもやりやすいと思います。
ただし、増資も書類の上でとのことですが、現物出資
という形態で、今回出資する人がすでに会社に対して
貸付(会社にとっては借入)があれば、一定の範囲内
で書類のみの手続きが可能になりますが、そうでなけ
れば、銀行への現金払込が必要となりますので、
この場合議事録のみでの登記は不可能だと思います。
簡単なものであれば、法務局で親切に答えてくれる
場合がありますので、上記の3つが同時にできますか
と聞いてみてはいかがでしょうか。
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