いつも、こちらにはお世話になっております。
私の両親の経営している株式会社が12月に
業績不振のため倒産する可能性が濃厚になってきました。
債務の中には個人補償をしているものもあるため、
大本の父と保証人の母と祖父の3人が自己破産をする
ことになると思います。
そこで、手続きやそれぞれの手続きの意味等について
お尋ねしたいのです。
質問1:倒産から自己破産、免責の手続きについて
父の様な物事を何にも知らない『サル』にでもわかる
ように教えていただきたいのです。
(父は自己破産後、免責をしないと言い張って
おります。理由は免責をしなくても借金は返せない
ものは返さなくてもいいとか、免責の手続きは
全て弁護士が行うもので自分は何もしない、裁判所
なんて行かなくても良いと思い込んでいます。)
質問2:また、個人的に支払いを数か月分待ってもら
ったり、お金を貸してくれている業者が1社あります。
父は長い付き合いがありできるだけ不義理をしたくないため
(次の仕事も同業を希望していることから)
個人で貯めている財産を全て投げ出して一部でも支払いを
したいと考えているようですが、破産後の生活を考えると
どうしてもその考え方に疑問をもっています。
(会計士は支払いをするなと言っています。父のええ
かっこしい加減に嫌気が差しています。)
この場合、どうすればよいでしょうか?
質問3:父は倒産前(お金があるうち)に賃貸マンションを
借りて引越ししたいと言い出しましたが、このやり方
って・・・???いいの?と思っています。
免責等に影響が出そうな気がするんでしょうが、どうでしょうか?
以上のことについて教えてください。家族がもめて
収拾がつかなくなっています。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的流れは以下の通りです。
a)破産申請
b)破産宣告
c)管財人による財産整理
d)廃止
以上で破産処理が終わります。
しかしまだ支払い義務はなくなりませんし、この状態は「破産者」のままです。
(破産者は法的にさまざまな制限をうけます。移動の自由もありません。)
e)免責申請
f)免責許可
以上で支払い義務が免除され、「破産者」ではなくなります。
1.免責を受けなかった場合、破産者のままになります。
どういう意味かというと、借金の返済義務はそのままなくなりませんので、お父様がたとえば何か仕事で収入を得ると、債権者はまた取り立てに来ますし、当然差し押さえなども出来ます。
つまり破産前も破産後も変化はないということになります。それ以上に破産者の状態ですから転居することも、もちろん海外に行くことなども出来ないなど制約を受けたままです。あといろんな職業で、破産者は不可とする制約などもあります。
これらは借金を完済するまで続きます。
免責時に出頭しないと免責不許可とされます。一度不許可になると、やっぱり許可してとあとから再度申し立てても認められません。一度きりのチャンスです。やり直しは聞きません。
2.少し意味がわかりません。
個人の財産といいますが、お父様の会社の破産だけではなく、お父様自身も破産しなければいけないわけですよね。ということは、その財産は結局なくなります。
1~2ヶ月程度の生活費は残してもらえますが、それ以外は破産時に全部返済に取り上げられますので、ご質問者の言う破産後の生活に使うことなど出来ません。
破産後に残るものは、生活必需品関係、当座の生活資金、公的年金(国民年金、厚生年金、国民年金基金など)だけです。
なお、特定の債権者に返済する場合は弁護士と相談の上行ってください。
おかしなことをすると免責が受けられない恐れがありますので。
3.ご質問は自宅などは返済に充てられることになるので、代わりに賃貸を借りて住むということですよね。特段に問題があるとは思えませんが、ご心配であれば弁護士に確認ください。
では。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
質問2について説明不足であったこと
申し訳ありませんでした。(言い訳ですが、家族が
やんややんやと揉めておりましたので。こちらも冷静
な状態での書き込みとなりませんでした。)
お礼の欄ですが、補足を付けさせてください。
質問2についてですが、現在、小額ですが個人の
貯金が残っている状態です。このお金については
口座を押さえられる前に現金にして取っておくべきか
どうかについてお尋ねしたかったのです。
現在自宅は住居兼事業所となっています(当然抵当
にも入っています)ので自己破産後は家を立ち退き
新たな賃貸住宅に引越しをしなくてはいけなくなります。
(このことも書いていませんでした。すみません。)
このときの引越し費用や弁護士費用等諸々お金が
かかるのにそのことを全く考えずにすべて支払いに
使いたいと父は考えているようです。
分かりづらい長文の質問に丁寧にお答えくださり
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問者のお父様の場合、資産などがありますので個人で自己破産処理を行うのはまず無理だと思います。
つまり弁護士に依頼する必要がありますので、そのお金は残しておかないと弁護士も引き受けてくれません。差し押さえの危険があれば、とりあえず現金化してそれをもって弁護士のところにいくのがよいかと思います。
危険がなければ弁護士に相談して決めればよいと思います。
義理などでどうしても返済したい気持ちはわからなくもありませんが、どの道全額返済できないものを小額今返したからといって、誠意を見せたことにはなりません。
一番の誠意は、無事破産・免責となった後、また働き出し、そのなかからその債権者に返済することです。
「免責」というのは、債務がなくなるという意味ではありません。「法的な支払い義務を免除する」ということです。免除された債務を「自然債務」といいます。
まあ普通は支払い義務のない債務は返済しませんからなくなったことと同義なのですが、でも自然債務でも返済するよと、義務がなくても返済を続けることは一向に構わないのです。
この回答への補足
1つ教えていただきたいのですが。
1番のご回答の中に破産後に残るものとして公的年金
を挙げていらっしゃいましたが、この年金は現在年金
を受け取っている人が破産後も受け取ることができる
ということでしょうか、それとも現在年金を納めて
いる人が破産しても将来受け取ることができるという
ことでしょうか?
母がどうなのかと申しており、私ははっきりした
ことがわかりません。よろしくお願いいたします。
(私は免責になれば破産者ではなくなるので、現在
年金を納めている人が破産しても将来受け取ること
ができると思うのですが、はっきりしたことがわかりません。)
再度のご回答ありがとうございました。
私はすっきりと理解することができました。
ただ、父が正確に理解できるかどうか(理解する努力
をするかどうか)が疑問ですが、父に話してみようと
思います。
父及び祖父は物事をはっきりとさせたくない性格で
今まで倒産することについて認めたくないこともあり、
特別な対策をするべきところを何もしないできました。
(数年前に別件で紹介された弁護士さんには
早めに財産対策を行うように言われたようで、母も
何度も話をしましたがはっきりと自己破産をするべき
と弁護士さんに言われた父は反発し2度とその弁護士
さんには会いたくないと子供のわがままのようなこと
を言ってきました。)今、我が家の女性陣は何もして
こなかった(させることに失敗した)ことを悔やんで
います。
私も祖父の代からお世話になっている業者に不義理を
働くことをしたくない父の気持ちはわからない訳では
ありません。しかし、余裕が無いのに格好付けるよう
な父には嫌気が差しています。
No.3
- 回答日時:
>この年金は現在年金を受け取っている人が破産後も受け取ることができるということでしょうか
その通りです。
>それとも現在年金を納めている人が破産しても将来受け取ることができるということでしょうか?
これもその通りです。
公的年金は明確に法律で差し押さえすることも、担保にすることも一切禁止されていますので、完全に保護されています。(国の年金担保融資のみが例外となっています)
だから民間の金貸しが年金を担保にお金を貸すことは出来ません。
もちろん既に受給して銀行に振り込まれた物はただの現金になってますから差し押さえることは出来ますが、まあ現実的ではないですから。
ご安心下さい。
何度もお答えいただきありがとうございました。
年金についてもすっきりしました。
祖父が現在年金受給中の身でしたので、取りあげられたら
大変なことになるところでした。
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