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衆議院選挙の公示が近くなったためか、「○○です。よろしくお願いします]と連呼する選挙カーが走り始めました。
そこで質問ですが、選挙カーによる街宣活動はいつからOKなのでしょうか。

・公示 *日前から?
・特定の文言を言わなければいつでもOK?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

候補者の名前がかかれている車(いわゆる選挙カー)の使用は、公示日に選挙管理委員会に立候補手続きを済ませて、選挙カー使用許可のプレートが届いた瞬間から使えます。

ただし、これはあくまでも選挙期間中の話。実際は事前にやっていますが、そこに抜け道があります。
 さっき言ったのは「候補者」としてで、もし政党所属であれば、政党の宣伝カーがあります。政党の宣伝カーはいつでも使えます。ただし、そこに候補者名などは言えません。あくまでも政党の宣伝でしか使えません
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
ということは、いわゆる[選挙カー]でなければ
”いつでも”クルマで街宣してもよいということでしょうか。
今日、近所を走っているクルマは「○○です。よろしくお願いします」ってやってましたがこれはOKなのでしょうか。

お礼日時:2003/10/24 12:31

#1です。


 今日の段階で、候補予定者の名前を連呼したら、これは明らかに公職選挙法違反の「事前運動」にあたります。
 ただ、この宣伝カーが候補者名でなく、政党名を言えば、事前運動にはあたらない(政党活動の一環として見られる)のですが。
 その事務所に電話を入れて、事前運動じゃないかと言えばいいですね。もしくは対立候補か選挙管理委員会に通報したほうがいいです。
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