電気工事の仕事で月給17万
最初は昼間だけだったのが、この頃は夜勤もするようになりました
全部で4項目の質問があります
1、夜勤は夜(20~22時あたり)~朝7時ごろにかけての労働です
2、昼でも夜でも、8時間では終らず毎回のびる
3、夜勤の日は 朝7時に集合~翌日の朝7時に解散
4、休みが実質、月4日しかない
☆1と2の場合には固定給でも残業代や深夜給になったりするのでしょうか?(法律的に)
☆3は拘束時間が24時間以上になるのですが、法律的に大丈夫なんでしょうか?
(きほんは実勤8時間ずつ合間に帰れるかどうかは日による)
☆4も法律的にどうなんでしょうか
今までバイトだったもので、決まりごとがよく分かりません;
無知ですみませんがよろしくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは会社の就業規則を読んでみましょう。
就業規則がない場合や閲覧を拒まれた場合は、お近くの労働基準監督署にご相談に行けば対応してくれると思います。
給与が固定給とのことですが、就業規則に賃金計算や手当(賞与)などの規則について詳しく書かれていると思いますので、とりあえずは読んでみて下さい。
(1)に関してですが、原則的に深夜手当(割増賃金)が発生します。しかし、就業規則に「深夜手当50時間分は固定給(基本給)に含む」等の記載があった場合には固定給の中に深夜手当が含まれてしまい、記載の時間内では別途手当をもらうことはできません。
就業規則に特にその旨の記載がない場合や、上記のような規定があったとしても記載されている時間を超えてなお深夜労働時間があった場合には、その時間について深夜手当を受け取る権利があります。
(2)については、一般的な会社であれば労使協定(いわゆるサブロク協定)が締結されていると思いますので、8時間の労働時間を超えて残業を命令することができ問題はありません。これについては労働者にみせる義務がないのでみせてもらえない場合がほとんどです。サブロク協定があるかないかだけ確認しましょう。存在すれば残業を命令されても仕方のないことです。もちろん残業した分の給与は割増計算で発生します。
(3)については、法律上問題はありません。法律的には拘束時間は考慮されません。あくまで実働時間のみです。しかし、会社から外出することが禁じられているほど拘束されているのならば労働時間に相当するかもしれませんが、帰れる日もあるとのことですので法律上問題はないように感じます。
(4)については、法律で月4日以上の休日を労働者に取らせることが義務になってますので(法定休日)、月あたり最低限度の休日数ですが問題はありません。
ご質問から察するにかなりの激務であるように感じます。色々と不合理に思うところもあるかもしれませんが、ご質問にある情報だけでは法律上問題があるようには思えません。
あとは、ご自身の仕事内容と賃金とを天秤にかけてみることになるのではないかと思います。
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