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お世話になります。過去質問を見てもよくわからなかったので質問させてください。

タイトルのとおりです。

防護標章であれば非類似の商品・役務にまで禁止の効力がある、といろいろの参考書で読みました。
ただ、防護標章に登録していない著名商標でも、出所の混同を生じる商品・役務が非類似の商標について登録を排除する力があるということですね。

したがって、著名商標を防護標章として登録した場合、具体的に強化される保護の要素としては

・使っていなくても他者の使用を禁じる(ただ単に他人の登録を不可能にするだけでなく)
・67条を理由として、損害賠償や使用の差止請求ができる

ということなのでしょうか…?

著名商標の定義がどうもすっきり理解しきれていないようで、もやもやしています。

A 回答 (1件)

著名商標であれば、不正競争防止法による保護も受けられるという点も鑑みれば、防護標章登録を受けずとも非類似商品について他者の使用について損害賠償や差止請求を行うことはできます。



しかし、不正競争防止法の適用を受けようとするときに著名性の立証をし、裁判で審理するとなると、審理期間が長期化し、迅速な救済が図れないことが多いため、予め著名性を確認し、防護標章として登録しておき、排他権を付与することによって、著名商標の保護をより十分なものにしようというのが、防護標章制度です。

さらに、現実に著名商標となっていたとしても、防護標章登録がなされていないと、特許庁の審査官が著名商標であることが分からないので、一旦は他者に商標登録がなされてしまうこともあります。防護標章登録をしておけば、そのような過誤登録を防ぐことができるという効果もあります。
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