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52歳です。20歳の時、短大生で年金を納めていませんでした。誕生日が7月なので、翌年働きだすまでの9か月が未納になっていました。

当時は働くまでは年金は払わなくてよいと思い、学生特例申請もしていません。はるか昔の分なので今更納めることはできないのでしょうか?払っていないので支給額も減らされるのでしょうか?

また、娘が大学生の時、2年間は学生特例の申請をして、払っていませんでした。今春、就職したので、それ以降は給料から天引きされています。

学生の時の未納分は金額が大きいので払えずにいます。貯金をするよりも、年金を納めた方が得だし、そもそも払うのは義務だと娘には話しているのですが、娘の言い分として、友達は払っていないし、今後年金はどうなるかわからないので未納の分は払わないの一点張りです。皆さんはどう思われますか?

社会保険事務所の電話が混んでいてつながらないので、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>はるか昔の分なので今更納めることはできないのでしょうか?


 ・60歳以降に任意加入が出来ますそれで9ヶ月分を支払(一括ではなく月払いで)、満額支給にすることは可能です
  (但し、任意加入出来るのは65歳までで、厚生年金に加入中は任意加入出来ません)
>払っていないので支給額も減らされるのでしょうか?
 ・最終的に払えなかった場合・・・年金額が満額の98%位になります(9/480分少なくなります)
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この回答へのお礼

10年以上はさかのぼれないと思っていました。
60歳以降に、一括ではなく月払いできるんですね。

払えなかった場合でも98パーセントは支給されるとわかってほっとしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/29 23:27

参考になると思います。



参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3177190.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/07/29 23:22

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