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こんにちは。
今年の春に新卒で入社した新入社員です。

早速質問ですが、
5月に一度欠勤した際にはその分の給料が減額された
のですが、就業規則によると入社から半年経過後には
有給休暇が9日つくようなのです。

そこで今回、体調不良による欠勤で有給休暇を利用す
したいと思います。

仮に会社側に判断を委ねた場合、おそらく有給の消化を認めないと思いますので、法的に可能かどうか教えてください。

同期は「旅行や冠婚葬祭など予め届け出たものでない
と難しいだろう」と言っていましたが、、、。

A 回答 (8件)

先に回答された方のとおり、理由は体調不良でもOKです。


(申告義務もなし)

今回の場合は既にお休みしたが、有給休暇の申請をしていないのでしょうか?
体調不良で急遽休む場合、その日の朝に所属長(課長など)に連絡して「体調不良のため、有給休暇を取得したい」と言うべきです。

連絡できないほどの体調不良でも、できるようになってから速やかに行うべきです。
後になって、実はあの休みは・・・と言ってもダメでしょう。

病気に限らず、有給休暇の取得を認めるのは所属長ですので、可能な限り事前に連絡して許可を取りましょう。

ちなみに、業務の都合によっては、有給休暇の取得日を変更させる権利が会社側にあります。
体調不良や冠婚葬祭で日程の変更ができない場合や、本人以外でも業務を代行できる場合はこの限りではありません。

ルールとしては上記のとおりですが、職場の雰囲気や慣習によっては、権利の主張ばかりしているとhideto23さんが損をする場合もあるかもしれませんので、先輩社員などにご相談してみて下さい。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

サービス残業で不満が頂点に達してますので今回ば
かりは意地でも認めさせてやりたいのです。

とにかく先輩社員でよく欠勤する人に相談してみる
ことにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/27 14:27

こんにちは、社労士の岡です。

有給休暇の取得等について就業規則で決まっていることが多いかと思います。ただし、労働基準法や各種通達の解釈ですと前日までに申請すれば会社として認めざる得ないこととなっています。(逆に会社として、当日申請された有休を認める必要はありません)
体調不良での当日申請でしたら会社としても認めるところが多いかと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
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#2の追加です。



有給休暇は、試用期間中であっても、事業主は付与する必要が有りますから、入社時から6ケ月経過後に有給休暇が発生します。
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この回答へのお礼

うん!?
結局、法的に認められるというこですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/27 14:35

基本的には試用期間中は有給休暇は0日のところが多いようです。


入社から半年というのが、正式雇用後半年なのか、
入社式後半年なのかを調べないと、なんともいえませんが、
基本的には前に回答された方の通りです。

会社も法的にだめだといえるような規定にしていると思いますので、
入社1年目は注意して就業規則を読んでください。
来年度からは確実に取れると思いますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

盲点でしたね。
言われてみれば試用期間中を含むかどうかは調べて
いませんでした。
もしかしたら来年1月以降かもしれません。
就業規則は没収されたので閲覧できませんし困った。

お礼日時:2003/10/27 14:17

基本的には試用期間中は有給休暇は0日のところが多いようです。


入社から半年というのが、正式雇用後半年なのか、
入社式後半年なのかを調べないと、なんともいえませんが、
基本的には前に回答された方の通りです。

会社も法的にだめだといえるような規定にしていると思いますので、
入社1年目は注意して就業規則を読んでください。
来年度からは確実に取れると思いますが…
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私の会社では、体調不良を理由に有給をとることが出来ますよ。

基本的には、予め申請しないといけないのですが、後日申請しても特に問題はないです。

法律では、理由を述べる必要はないみたいですよ。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka6.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/27 14:19

有給休暇を取得する際に、会社に使用目的を云う必要は有りません。


判例でも「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。

したがって、申請書に取得理由の記入欄があっても、記入する必要はなく、それを理由に有給の取得を認めないことは違法となります。

どうしても記入する場合は、正直に「体調不良のため」と書けばよろしいでしょう。
どの様な理由でも会社は拒否できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/27 14:18

# 「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)


# 病気に当てるのも、労働組合の執行委員会・大会へ参加することも自由。年休利用理由すら申し出る必要がない

というのが法ですが、実際には「旅行や冠婚葬祭など」を理由にするのが良いのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
強気でいきます。

お礼日時:2003/10/27 14:09

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