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恥ずかしい話ですが、
数日ずっとモヤモヤしてしまい、質問を投稿することにしました。

私の父が昭和62年ころから県民共済に入っています。(勿論、病歴全くなく現在も健康です)しかし母は精神病を患っていたた為(初病は昭和58年です)勿論一緒には加入しませんでした。しかし公約をみると精神疾患が完治し五年たてば加入できるとのことで、父は母が精神疾患が治った(平成8年に一旦完治→一回も通院、入院していません)六年後に加入しました。(平成15年)しかし、2年後また再発し今度は現在まで通院とかなり重い症状になってしまい5月に入院になりました。(現在は統合失調症です)この場合は告知義務違反になるのでしょうか…。保険金請求はしても大丈夫なのでしょうか…。医師の診断書が間違いでなければ、以前の病歴等詳しく調べられたりしないでしょうか…。

A 回答 (2件)

まとめると……


平成8年に病気が完治
平成15年に共済に加入
平成17年に再発
平成23年5月に入院

ということですね。
こう言うことは、年月が重要なファクターですから、
何年後という書き方ではなく、何年何月に何があったという
箇条書きにしていただけると分りやすいです。

さて、共済は、過去5年の告知を求めています。
生命保険でも、同様に告知は、過去5年です。
なので、平成15年の時点で、告知に問題がなければ、
平成8年以前の病歴は問われないことになります。
従って、平成17年に再発しても、共済は有効ということになります。

共済金の請求をしてください。
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この回答へのお礼

わかりくい質問への
回答、大変ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
現在、教えていただいたように、申請しております。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 23:37

医師の診断書は「発症」ではなく、「再発」と書かれるでしょうから、医療調査が入るでしょうね。


約款上で5年以内の既往症がなければ支払われるということであれば、とくに問題とはなりません。

しかし、告知書に5年以上前のものも告知するように書かれているのであれば、告知義務違反を問われる可能性はあります。

約款と告知書の中身を精査しないと正確な事は言えませんので、共済側にありのまま話しをして指示を仰ぐことでしょう。
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