A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
用事があって遅くなりました(^・^)
回答者の先生が懇切丁寧に教えてくれてよかったですね。
簿外資産ですが,使い物になるが,御社のようにタダで戴いたもので,まだ使用可能,このようなものを簿外資産台帳で管理します。
将来陳腐化して廃棄処分や鉄くずとして売却する場合はこのように仕訳処理します。
(借方)現預金00000/(貸方)雑収入00000これでよいのです。
ですから,何時何所で何をどうして廃棄処分をした。これさえ正しいければOKです。全然心配はありません。
[固定資産・遊休資産・簿外資産は正しく管理してて当り前ですから慎重にしてください。]
No.6
- 回答日時:
企業会計原則上は
「贈与等により取得した資産は公正な評価額をもって取得価額とする。」
と規定していますから、公正な評価額を算定しなければなりません。例えばその資産の時価を用いて評価する方法ですがこれは調べなければならないので少し面倒です。そこでバッタ屋を呼んで引き取り価額を聞くのもいいでしょう。あるいは当時の売値100万円から償却分を差し引いた帳簿価額とすればいいのです。これらは再取得価額といいます。
しかし再販売しても売値もつかず、かえって引き取り費用がかかるようなものは備忘価額1円を付せばいいのでは、これも「企業会計にかかる連続意見書」というものに規定されています。税務署は売値が付かないようなバッタ品にはほとんど興味は示しません。ただし会計帳簿上きちんと備忘価額で記載されていれば納得します。それが無い事の方を問題視します。
もしこれを捨てる時で除却費用がかかったら
(備品除却損)15,001 /(備品) 1
(現金) 15,000
運よく売れたら
(現金)20,000 /(備品) 1
(備品売却益)19,999
とやるのがその後の本来の会計処理です。
それと無料で頂けるものはすべて贈与ですから問題ありません。ドンドンもらってください。ただし会社がもらったものを個人的に着服してはだめですよ。
また後から「売ったのに代金の支払いがなされない。」とか言われる事もあるから、相手方に「贈与証明書」でもいいからその旨一筆もらっておきましょう。心情的に一筆もらい辛いなら電話のその会話の内容をこっそり録音しておきましょう。後の証拠になります。
No.5
- 回答日時:
>簿外品を販売、請求するのは問題無いでしょうか?
その販売の事実をきちんと会社の帳簿に載せて、利益を計上する限り何の問題もありません。
問題があるのは往々にして簿外品の売上げも簿外にするからです。
これが発覚すれば社員ならば懲戒の対象ですし、会社は税務調査で所得隠しと言われることになります。
そういう不正がない限り、相手が了解の上でもらったものならば、それをどうするかはもらったものの自由です。
備忘金額を付すというのは実はこういう不正を予防するためでもあるのです。
一度帳簿に載ってしまえばそれを無断で処分することはできなくなりますね。
又これがいくらで売れようと、売れるまでは金額がわからないので、その評価はゼロか1円でもかまいません。売れたときに利益を全部計上すればよいのです。それまでは売れるかどうか判らないので評価ができないですよね。
もっともこれが金属くずなどのように相場のあるものは別です。その場合はもらったときに市場価格で受け入れて、貯蔵品にでも計上しておけばよいと思います。
No.4
- 回答日時:
私もNO3さんと同じですが,経験から,簿外資産で管理がよいでしょう。
何故ならば将来鉄屑廃品処理でよいからです。No.3
- 回答日時:
今は不要物でも処分にお金にいる時代ですから、タダでも持っていくならあげようというのはありえるでしょう。
その場合は、今の所有者からクレームが出ない限りそれを貴社が所有することについての問題は起こらないでしょう。
従って書類を残す必要があるとは思いません。
経理的には資産の取得原価はその資産を取得するための要したすべての費用ですから、タダのものはタダです。ということはそのパーツ取りに要した人件費がある場合は理論的にはそのパーツの取得原価です。
でも現実にそこまで几帳面にする必要があるとは思いません。
もし管理上の目的で帳簿に載せておいたほうが良いという場合は、備忘価格1円でそのパーツを評価したらよいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/01 11:48
有難うございます。
もし簿外としたならば、そのパーツを他のお客様に販売、請求する時に問題にはならないのでしょうか?
仕入してない商品を売って請求するとゆうのがイマイチOKでは無いような気がするのですが…
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