No.1
- 回答日時:
やめた方がいいですよ。
あなたに過失割合多いなら障害残ろうが勝てる訳ないでしょう。
仮に死亡事故でも過失割合によっては全く支払われません。ただし自賠責の範囲なら120万円まで支払われます。
本人訴訟でも3年以内なら訴訟提起はできます。
あなたが完全敗訴なら訴訟費用は請求されます。しかし支払わないで済む方法もあります。
交通事故の態様、示談交渉、保険金支払いの状況を教えてください。あなたは第1当事者ですか?
この回答への補足
過失割合8:2は相手側が主張しているだけで悪い事を想定しているだけです。粉センではおそらく5:5ぐらいであると言われています。私はバイクの直進車で黄色信号無視。相手は右折車の車で過失割合は6:4で悪いが、相手ウインカーなしの為、5:5ぐらい。自賠責減額なしです。第1当事者です。よろしくお願い致します。
支払わないで済む方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責は2年が時効ですからあなたはどの程度お金をもらいましたか?多少なりとも、相手なり保険会社からお金が支払われているなら、支払われた時から、さらに2年間の時効が始まると考えることもできます。
自賠責の消滅時効狙いなら2年経過する前日に簡易裁判所に民事訴訟提起するべきです。本来、不法行為訴訟は3年が時効ですから、残り1年は相手方当事者にだけ請求はできる計算です。
訴訟提起は実際には簡単ですが、思うに地方裁判所で提起する140万円以上の第一審の提訴jは避けた方がいいです。請求が140万円以上ですと一審は地方裁判所から始まりますが当事者が十分主張立証が出来ないと、すぐ敗訴判決にしますので本人訴訟では相当不利です。1カ月に1度程度のスピードで審理が行われますから、十分に勉強して臨んだ方がいいです。
訴状に必要事項(原告被告の住所名前、請求金額、請求の趣旨、請求の理由)を書いて請求金額分の印紙を貼って郵便切手代を納付すれば、提訴そのものは簡単な審理で受理します。訴訟の実質内容に入らない相談なら簡易裁判所の相談センターでは親切に教えてくれます。電話でも教えてくれます。東京簡易裁判所あたりは結構親切です(03-3581-5411)。
バイクの直進で相手が右折ならあなたが有利です。ウインカーの有無は関係ありません。「直進優先」が大原則ですから黄色信号は曖昧にした方がいいです。相手も必死ですから紛センの審理まで持ち出してくるかもしれませんが、。直進優先大原則を貫いてください。
訴訟提起で煽っといて早期解決をちらつかせて後遺症の補償、慰謝料の上乗せを再度交渉したらいかがですか?特に慰謝料は日額最低8400円にこだわる必要なく、減額も無いのだから、慰謝料日額1万5千円程度で残り上乗せを請求したらどうですか?とにかく限度額120万円まで頑張るべきです。あなたは紛争センターで話した事には触れづ「直進車優先」を貫いて主張してください。
また一般に過失割合の多い第1当事者のあなたは不利です。嘘も方便とは言いませんがが自分に有利な主張、有利な解釈で自分の正当性ないし相手の過失を立証展開してください。交通事故当時の進路図面での説明は裁判官に強力な説得力があります。
仮にあなたが敗訴したとしても相手方の弁護士費用をあなたが負担する事はありません。弁護士費用は頼んだ人負担ですから仮に請求されても蹴っ飛ばせばいいです。訴訟費用(相手方が裁判所に出頭日の日当日額8000円×出頭
数)も請求されても蹴飛ばせばいいです。仮に敗訴したあなたに訴訟費用を取り立てようとするなら、相手は強制執行手続きをとらねばならず、そのためには再び弁護士に委任しなければならないから支出の点でも相手がやってくる事は考えられません。あなたが敗訴しても支払うものはありません。
本人訴訟で最後までいっても敗訴なら遅延金5%はおろかな何ももらえません。訴訟費用は10万円につき1000円が印紙代です。書記官が「郵券は6000円を予納しろ。」といいますが、とりあえず金が無いと言って2000円位予納すればいいです。あと被告には保険会社を連ねなくていいです。保険会社を共同被告として訴えるなら、裁判所は資格証明として商業登記簿を請求してきますので面倒です。事故の相手方当事者のみを被告として訴えれば相手方が保険会社も連れてきますので。
。
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