dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

労働保険徴収法について
継続事業の場合
保険年度の中途に新たに特別加入者となった者については当該特別加入申請に係る承認日の属する月を、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者については当該特別加入に係る特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、それぞれ端数処理(1月未満の端数を切り上げ)する。

有期事業の場合
「保険料算定基礎額」÷「12」(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる)×当該者が当該事業に使用される「労働者とみなされるに至った日から該当しなくなった日までの期間の月数」(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)

何故、特別加入者の承認、消滅が有期事業、継続事業で端数処理が異なるのは何故でしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

A 回答 (1件)

有期事業と継続事業は保険関係成立の期間についての扱いが違います。

それは、両者の事業の性格が違うからです。
有期事業の場合、保険関係の成立期間は、保険年度や期間の長短に関係なく、その事業の開始から終了までの期間です。保険料はその期間分の計算をします。すなわち、有期事業は日単位、継続事業は月単位と考えればいいでしょう。

これは、一般保険料の計算方法を特別加入者も同じ扱いをしているのです。

余計な一言ですが、徴収法を勉強する前に、有期事業と継続事業の考え方の違い、労災保険法の基礎を理解すればいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私もなんとなくはそう思っておりました。
ただ、自信がなかったので質問してみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/12 10:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!