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青色発光ダイオード訴訟について、何が原因で どのような経過を辿り どういう風に判決が下ったのか を教えて下さい。

A 回答 (2件)

補足します。



>当然ながら会社は控訴し、高裁判決では一気に8億円程度に減額され二度ビックリしたものです。
元社員は当然控訴を考えた様ですが、弁護士が受け入れを説得して終了しました。

2審(高裁)では、判決を受けることなく、「和解」で終結しています。
審理途中で、裁判官側の心証が相当に厳しいと判断した弁護士が、当事者間で和解金の額を決めたほうが有利(裁判官が判決を出すともっと低い金額になる可能性がある)だと元社員を説得しました。
一旦和解するともう控訴はできませんので、そこで終結することになります。
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ネットで拾っていったら判ると思いますが、記憶に残っている部分だけで返答します。




世界的発明を社内の否定的な雰囲気の中で成し遂げたのに、その成果は会社が独り占めして発明者には涙金しか渡らなかったとして、元社員が過去に所属していた会社に応分の成果報酬を求めて東京地裁に訴えた事件。

会社と社員の間の成果配分を争うと言う事で当時としては目新しく、不可能とも言われた青色ダイオードの発明に因り3原色が揃ってダイオードの用途が広がった事や、地方の小会社が一気に優良会社になった事で話題になりました。

地裁判決は予想外の内容で、元社員が受け取るべきとされた額は、記憶に寄れば数百億と訴訟金額を上回ったものとなって、その高額判決が会社経営に影響するとして一躍話題になった筈です。

当然ながら会社は控訴し、高裁判決では一気に8億円程度に減額され二度ビックリしたものです。
元社員は当然控訴を考えた様ですが、弁護士が受け入れを説得して終了しました。

以上の経緯がありましたが、その後研究開発を行なう各会社は報奨制度を変えて最高1億円程度まで引き上げるなど、同じ事が発生しないよう対策をするなど、社会に大きな影響を与えたと言えるでしょう。
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