クーリングオフで検索してもすべて消費者側のアドバイスばかりでしたので少し質問させてください。
消費者をまもるルールはわかるのですが、まじめに業を営んでいるものにとってはちと厳しいルールでもあります。
そこで質問なのですが、
たとえば特商法上の訪問販売でリフォーム請負契約した場合、8日以内ならばたとえ工事が完成していても解除で現状回復義務があるのですよね?
これではあまりにも業者側にとっては理不尽すぎませんか?
検索するとすべての例が悪徳業者扱いで解説されていますがまじめに営業活動してまじめに仕事をするところにとっては厳しい法律です。
たとえばこの場合、請負契約(法定書面)を締結してから8日を過ぎてから工事をすればクーリングオフはされないのですよね?
たとえ施主の方から「急いでいるから今週中に終わらせてくれ!」と頼まれても断固として8日間待ってから工事すればいいのですよね?
こちらとしてもその間に契約解除されるのは仕方がないことですし、こちらとしても損害は発生しませんので。
逆に言えば悪徳消費者がクーリングオフ制度につけ込んで、たとえば訪問販売で外壁の塗装工事を契約し、契約後すぐに工事にかかり、5日間で完了した場合、これを8日目にクーリングオフされてしまうと、業者にすれば今さら原状回復なんてできないからもうお金もらわなくてもいいよってことになり、何のペナルティーもなしに結局只で工事をさせることができてしまいます。
これをわざとされてしまうとたまったもんじゃありません。
この辺は法律でどう解釈されているのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2のJessです。
リフォーム後の古い部材など廃棄処分にするのは当然のことでしょう。悪意ある消費者が原状回復せよ、と要求しても無理な話です。クーリングオフ後の原状回復が無理なら、完成後の状態をそのまま放置するしかありません。つまり丸損になります。
原状回復が出来ないからと言って、損害賠償を要求する消費者がいたとしても、それは非論理的です。リフォーム箇所の価値は上がっていますから、損害が発生することはありません。瓦に先祖の思い出がある、と主張したなら、「それなら何で一旦はリフォームしようと思ったんですか」と聞けば、黙るしかありません。
訪問時の勧誘でそのまま契約をその場で行い、すぐに工事を始めるのは事業者にとっても危険です。消費者に対して、クーリングオフ期間中はいつでも契約を解除できるから、充分考えてくれ、と説明して9日目に工事開始をするのも防衛策でしょうね。無闇に契約を急がせる業者も要注意ですが、早く始めろ、と急かせる消費者にも要注意です。
No.3
- 回答日時:
東京土建一般労働組合がこの件に関し組合員向けに注意喚起をしています。
ご参考までにURLを張っておきます。
参考URL:http://www.tokyo-doken.or.jp/news/news2010/1947/ …
No.2
- 回答日時:
特商法はじめ消費者保護のための法令に興味があって、研究をしています。
あなたの仰るとおりに、悪徳訪問販売異業者もいれば、法の定めを悪用して利益を得ようとする悪徳消費者がいることも事実です。しかしその比は圧倒的に悪徳業者が多くを占めます。もちろんあなたのようなマジメな業者も多いでしょうが、少なくとも拙宅に来るリフォーム業者は特定商取引法の定めに違反する業者ばかりです。近くで工事をしていたらあなたの家の屋根瓦が破損していることに気がついた(近くで工事などやっていない)、壁がぼろぼろで地震が来たら建物が倒壊するなど不安を煽る不実告知、キャンペーン中で今日契約をするなら割引する(実は相場より高い工事費用を請求する)が満載。最近では大震災被災地の居住者に高額のリフォーム請求をする業者もいます。
失礼ながら、これを自浄しようとしないあなた方の業界も大変に問題なんです。
訪問販売でリフォームを勧めるのは業者にとってはかなり危険なことです。消耗品と違って多額のコストと人材を投入しながら、悪意のあるクーリングオフによってそれが回収できなければ会社はあっという間に倒産するでしょうからね。
しかし、訪問販売業者はクーリングオフによる原状回復義務を負う大きなリスクを前提にビジネスを行うものだ、と覚悟を決めていなければなりません。理由を問わない契約の無条件解除があり得ることに対処していなければ、訪問販売などは止めるべきです。
既回答で提案があるように、競争力は多少弱まりますがパンフなどは投函だけに留め、リフォームを目的とした契約勧誘と説明、調印はあなたの会社内に消費者を呼んで行うことが第一でしょう。万が一に悪意のある消費者が工事完成後にクーリングオフをしたなら、思い切って原状回復工事にとりかかる姿勢を見せることも強力な対抗手段になるかもしれません。
ありがとうございます。
ということはやはり強引に仕事を取ろうと思わないのなら
一番いいのは契約後8日間を過ぎてから動くのが一番よさそうですね。
と言うか逆に言うと、たったそれだけですむことになるのですね。
参考にクーリングオフのルールを教えていただきたいのですが
リフォームなどの場合は塗装工事など原状回復など出来ない工事はたくさんあります。
元の仕様にあわせることは可能かもしれませんがすでに存在しない材料とか。
古い瓦を撤去して新しい屋根材で葺いてクーリングオフされても撤去した古い瓦は粉々に
処分してしまっていては原状回復なんてしようがありません。
そのような場合はどうすればいのでしょうか?
原状回復できないことで更に損害賠償請求までされてしまうこともありえるのですか?
No.1
- 回答日時:
原則としては消費者の権利の濫用を主張し、戦うことになります。
(悪徳業者も同じように裁判になると消費者側の権利の濫用を主張しますが)
堅苦しい話をすれば憲法12条において、
国民は憲法が保障する自由・権利を濫用してはならず、
常に公共の福祉のために利用する責任を負うことになっています。
しかし、実際の現場では、
訪問販売で相手がクーリングオフ、と言い出せば、
善良・悪質問わず業者側が勝てないことが多いように感じます。
(なにせ契約書の文字一つのミスで
書面交付にあたらないと判断されたりしますから)
このへんは国の裁量で悪徳業者による消費者被害と、
善良な業者の悪徳消費者による被害を比べて、
業者は商人だからより注意義務があるということで
前者を守ることを前提に法が設定されているので、
どうしようもない部分です。
予防策としては、訪問しなければいいんですけどね。
訪問営業では話だけにして、資料を置いて帰る、
そして相手から連絡してもらうなり、
営業所にきてもらうなり、
相手方の自由意志が入ったうえで、
改めて契約をすれば
特定商取引法のクーリングオフは使えなくなります。
(それでも消費者契約法が残りますが)
実際に現場にいますと、
悪徳業者ってのは本当にひどいことやってますので、
クーリングオフ制度の必要性を感じることが多いのですが、
実際に関西では消費者側が悪用していたケースもありますし、
そのあたりは法の下に保護される消費者の良心頼みとなります。
ありがとうございます
>予防策としては、訪問しなければいいんですけどね。
それはそうなのですが、今の不景気お店で口をあけて待っていても
仕事は取れませんので、営業活動はしかたない部分もあります。
>訪問営業では話だけにして、資料を置いて帰る、
そして相手から連絡してもらうなり、
営業所にきてもらうなり、
相手方の自由意志が入ったうえで、
改めて契約をすれば
確かにそうなのですが特商法のルールをよくしらない一般の方には
やる気のない業者に思われてしまう可能性がありますし、
立場が強くなければならない消費者の方から店に出向くように持って行くのも
特商法のルールをしらないお客様にはかえって失礼に取られるおそれがあると思うのです。
興味ない方は玄関先でお断りされますが、興味ある方にとってはそのあとの業者のやる気と姿勢が重要になってきます。
法のルールを別にすれば一般常識的な見方としては仕事を頂く立場の弱い業社の方が
仕事を上げる立場の強いお客様のお宅へ出向く方が自然だと思いますし。
クーリングオフの対象となってしまいますので契約は当社へお越しください。
などとは言えないと思います。
お客様からすれば営業に来たのならお前が来い、見たいにお考えになるかたもおおいと思いますし。
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