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現在増改築で建築確認申請をしようとしている木造4号2階建ての一戸建て住宅があります。
用途地域は市街化調整区域で現状では母屋の他に離れが2つと車庫と倉庫の全部で5つの
建物が建っています。(おそらく用途不可分の関係)(土地は700m2超えでかなり広い)
計画では母屋と離れの2つを取り壊し、他3つは残して農家住宅で申請するつもりでいます。

ここで本題ですが計画の土地の隣も御施主さんの土地です。そして問題としているのが残す
建物のうちの一つである離れが計画の土地と隣の土地にまたがっています。更にその隣の
土地の地目は畑となっており宅地では無い様です。

この状況で都計法60条の適合証明が降り、確認申請も無事進められるのでしょうか。
どなたかお詳しい方何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げますm(__)m

A 回答 (3件)

60条は以前の敷地面積と同じでないと取れるものではありません。


もちろん計上確認もありますからすでに宅地になっていない部分では見通しは暗いですね。
無事にはいかないパターンです。

どうしてもっていうなら新規要件で許可をやり直す方法になりますが、離れの違法のために金額も期間もかけてそこまでやるかは施主にご判断いただきましょう。

条件によっては許可を取り直すときに500m2以下を言うところもそうでないところもあります。
でも、その離れがよほど立派で新しいものでなければ厄介者の離れということになるでしょうね。
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>離れが計画の土地と隣の土地にまたがっています。

更にその隣の
土地の地目は畑となっており宅地では無い様です。

農家住宅の敷地であれば、1000m2を超えても
土地利用計画が適正であれば
分筆し農地転用許可を得られます。


>この状況で都計法60条の適合証明が降り、確認申請も無事進められるのでしょうか。

敷地が合法にならないとできないから
・宅地のなかに曳屋する
・取り壊す
・分筆し、農転の許可をえる。
※3択です。
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そりゃ無理でしょう。


離れ(=住宅)が畑(=農地)に建っているってだけで充分違法建築ですから。
対策としては
1)問題の「離れ」を引き屋して宅地に移動する。
2)問題の「畑」を「農地転用」する。これはかなり難しいでしょう。
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