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勤務医です。副業で夜間診察も他病院でしております。ガソリン代と高速料金は経費扱いで申請できますでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

副業先から受取ってるのが「報酬」なら経費になります。


報酬だと事業所得になるので、所得計算の上で報酬を売上としガソリン代を経費にします。

副業先から受理してるお金が「給与」でしたら、残念ですが経費にはなりません。
給与収入に対しては、給与所得控除額が法定できまっており、個別の費用は経費計上できないからです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/08 09:40

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