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犬の吠える声で相談している者です。
提訴を考えているのですが、今、一つの疑問があります。

損害賠償が認められても、犬は吠え続けますよね。
夜間、家屋内で飼うことや、声帯を除去することも容易では
ないですよね。

若しくは、私が診断書を提出して、相手が傷害で逮捕となっても
犬は、吠え続けますよね。

結局、訴訟の原因を止めることは出来ないってことです
よね。

損害金が抑止力になるのでしょうが、10万程度なら、
敗訴覚悟で迷惑行為を続けることも十分考えられますよね。
被告も維持があるでしょうから。

民事で一事不再理がないにしても2回同じ内容の事件で裁きを
うけることはないですよね。特にこのような、犬の吠える声
の裁判では。

でも、吠える声が止まらない限り、隣人として迷惑ですし、病も
治らないわけです。ですが、法律でその迷惑行為を止める
ことが出来ない。

例えば、私が糞尿を相手の玄関に撒き散らした、損害金10万円を
しはらった。2回目も同じことをした。2回目は、損害金30万の
判決がでた。3回目も同じことをした、3回目は70万の損害金を
支払った。

この場合、いつかは糞尿が止まるでしょ。
でも犬の吠える声は、止まりませんよね。

法律に精通さえれている方、教えて下さい。

吠える声で、迷惑している人間がいるのに、若しくは、
病気になっている人間がいるのに、その吠える声を止めることが出来ない
というのは、

法律の不備ですか?

A 回答 (13件中11~13件)

鳴き癖は、ドックスクールで矯正できます。

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法律の不備ではないと思われます



気になるのであれば弁護士に相談するか引越しするかにして下さい。

あなたに「共存共栄」と言う言葉を送ります。
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> 若しくは、私が診断書を提出して、相手が傷害で逮捕となっても


> 犬は、吠え続けますよね。
> 結局、訴訟の原因を止めることは出来ないってことです
> よね。

解決方法としては、
・質問者さんが引っ越す
・相手が引っ越す
・防音窓を設置
・防音壁を設置
・犬のトレーナーなんかに依頼してしつけ
とか、最終的に金銭で補償とかって事で解決を図るようになります。

速やかな解決を望むのであれば、質問者さんの方から相手にお願い、出費してそういう措置を取り、どれくらい回収できるかわかりませんが、別途訴えを起こすとかって手もあるし。


思い出の詰まった写真や品物を破損した、紛失したって場合にも、元に戻せって事を命じる事が出来ない以上、最終的には金銭で解決する事になりますし。

--
法律の話だと、犬を殺せとか声帯除去なんかの請求は不合理、公序良俗に反するとかで無効ですから、

民法
| (公序良俗)
| 第90条
|  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

妥当、合理的な解決方法の提示、意思表示が無い場合は、金銭による補償を行うって事になるとか。

| (損害賠償の方法)
| 第417条
|  損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
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