
会社では、管理職者と平社員の中間の立場にいます。
私の担当している物件で、会社に対し、2,000万の赤字を出してしまいました。
工事の会社なんですが
下請け業者に、材工で発注し、材料は有償支給で契約しました。
追加工事が多かったので、本工事の出来高を過払いして対応してきたのですが、
工事も完工となる頃には予算が無くなり、材料費の相殺・追加でかかった工賃等が払えなくなり
当社で全て立て替える事になりました。
その合計金額が、約2,000万円です。(客先との追加工事の契約は、まだ出来ていません。予想では1/3程度認めてもらえれば、恩の字だと思ってます)
そこで、まず業務違反(過払い)と言う事で、2万円の減給処分を受けました。(現在減給中)
さらに、ここに来て赤字を出した処分をすると社長より話がありました。(私の上司も同罪)
これって、赤字を個人の責任にしていると言う事で、会社を訴える事ができますか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この件の経過について、それぞれの決定権者に適切な報告がなされていたのかが問題です。
会社は会社のリスクを最小限にするために担当者に正確な情報を決定権者に提供するように義務付けていたにもかかわらず、それを怠っていたのなら処分を受けても仕方がないと思います。
処分にもいろいろあると思いますが、解雇に至らなければやむなしといたところでしょう。
万一懲戒解雇処分となった場合は、過剰であると思います。
No.1
- 回答日時:
処分の内容にもよります。
多少の減給・降格等だと会社側有利なケースが多いでしょう。
次のことが争点かと
1)追加工事を勝手に受けたのは誰か
仕様が変わる等の理由で追加工事が必要になった際に、その旨を顧客に説明し
追加受注を取る若しくは本件追加を当初受注の範囲でこなすという意思決定は
誰が行ったか
2)追加の払いに本工事の予算を流用しているが、流用に対して仮装隠蔽はなかったか
報告連絡相談を行わず巨額の赤字受注を行えば
会社規模にもよりますがクビが飛んでもおかしくありません。
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