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親と息子が同居していて、住居の持分1/2ずつもっています。その時は、税法上親族間の賃貸借契約は禁止されていると聞きました。それって本当ですか?根拠となる法律もおしえていただけると助かります。

A 回答 (1件)

>税法上親族間の賃貸借契約は禁止されていると…



禁止されているわけではなく、一方もしくは双方が個人事業主の場合に、「生計を一」にする親族間で事業に伴う金品のやりとりがあっても、もらう側には「収入」とはならず、上げる側にも「経費」にはならないという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

事業上の収入または経費にするつもりがなければ、親族間で貸借契約を結ぶことに法律上の支障はありません。

ご質問はもう少し背景を明らかにされると、より的確な回答が付くと思いますが、もしあなたが個人事業主で親族の持ち物を事業に使用して経費としたいのなら、それはお金など払わずにそのまま経費となります。
もちろん「地代家賃」としてでなく、固定資産税や減価償却費、水道光熱費などとしてです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2011/08/11 16:27

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