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製造原価計算の見直しをしています。

そのなかで、租税公課の
(1)「事業所税」については「製造経費」でしょうか?
それとも「一般管理費」でしょうか?
特に製造工程に関与している費用ではないので
私は「一般管理費」と考えるのですが。

●「製造経費」であるとするならば、その理由を教えて頂けますでしょうか?

(2)「自動車税」及び「固定資産税」についても、教えてください。


(3)「事業所税」を支払っているのですが、土地・建物は借りているものて゜毎月家賃の支払いをしています。 借りて家賃の支払いをしていても「事業所税」の対象となるのでしょうか?

(4)事業所税のなかの「従業者割り」の基準ですが、
  当社は  
  ・社員
  ・役員
  ・嘱託社員a (8時間勤務)
・嘱託社員b (パートなみの短時間勤務)
  ・パート社員
・アルバイト
  といますが、どこまでが「従業者割り」の対象となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

免税店の判定の基礎となる従業者の数には下記のものは除きます。

役員でも嘱託社員でも「下記に該当しなければその数に含めます。

ただしこれは免税点の判定上は除くということで、課税標準としての給与は「従業者給与総額」ですから課税となった場合にはこれらの従業員の給与も課税標準に含めることになります。当然役員報酬もふくまれます。

従業者の数から除くもの
「就業規則等で定められた1日の所定労働時間が正規従業者と比較して4分の3未満であるものをいいます。 」

この税金が原価か販売費かとの区分はその事業所が製造部門だけで使用するものならば原価、原価以外の部門と共用するものであれば面積割や人数割りの合理的な基準で配分します。

「自動車税」及び「固定資産税」についても、その課税客体の自動車や固定資産がもっぱら原価部門の使用するものならば原価科目、共用の場合は配分は適当な比率で原価と販売費一般管理費に配分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくわかりました。

お礼日時:2011/08/11 20:57

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