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裁判離婚について
有責配偶者から離婚裁判を申し立てられるかもしれないので質問します。
8年以上別居期間があり、未成熟児を2人抱えています。夫は有責配偶者と認めていて婚費も少額ですが毎月振り込みはあります。
私は子供が学生の間、又は成人するまで離婚したくないのですが、夫は離婚をすぐにでもしたいとの事。
裁判をされると、別居期間が長いので、未成熟児が居ても、離婚の判決が出るのは50%と弁護士に言われました。
離婚したくない理由として、子供の親としての責任を果たすため、成人するまでは両親が親権者で居続けるべきだと思うのですが、それは離婚したくない理由としては弱いですか?

離婚する事で親権を争う事の方がほとんどですが、その真逆の質問になると思います。家庭を捨てて出ていった夫ですが、子供を授かり親である事にはかわりない為、両親が親権者としてある為には離婚しない事しか方法はありません。
どうなんでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

両親が親権者で居続けるのが望ましいという


質問者の方のお気持ちは大変よく理解できますし、
私個人としても諸手を挙げて賛成したいところなのですが、
離婚したくない理由としては少し弱いといわざるを得ないかと思います。

旦那様が家に戻ってきて父親としての使命を果たさないのならば、
親権者としての形式だけ残しておいてもあまり意味が無いとも考えられるからです。
また、長期間の別居により婚姻関係が完全に形骸化しているのであれば、
そのような関係を存続させない方がよいと考えられる可能性も高いわけです。

裁判官がそうした心証でいる場合には、離婚を認める判決が出ることになるでしょう。
それを避けるためには、離婚を認めない理由として判例が上げているファクターを参考に、
もうすこし説得力のある主張を行っていく必要があります。
この辺は弁護士さんの独壇場ですので、弁護士さんとしっかり相談して、
悔いの残らないように主張を組み立てていけば良いかと思います。
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