先日、ダブルワークとして地方のチェーン飲食店にパート契約を済ませました。
まず本部での研修中(10日間)の労働時間については一日あたり3時間あり、休憩が10分ございました。
勤務時間は各人で手書きで記入するもので(タイムカードなどはありません)、実質2時間50分の労働が10日間という計算でした。交通費は支払ってくれるらしいのですが、休憩時間というものは労働基準法で定められていていてその時間は労働時間に含まれると思うのですが、これを半強制で自己申告制にし労働時間を削る行為は違法ではないでしょうか?
また、先日の休日に9時間の労働をして、休憩が1時間ありました。ここまではいいのですが、8時間以上の労働の際は1時間の休憩が法律で定められており、たとえば9時間労働の際は休憩の1時間を含めて9時間分の時給が発生すると思うのですが、先輩社員に尋ねると休憩の1時間は時給から除かれて、自己申告制の出勤簿にもその9時間から休憩1時間を除いた8時間を記入するように言われました。
これは明らかな労働基準法違反だと思うのですが、先輩はみんな黙って我慢しているようです。
実際に飲食店はお客さんの入り次第で10分休憩ができないのもザラだとは聞いていましたが、休憩を労働時間から差引するなんてことは常態化しているのでしょうか?
また、出勤前の清掃や商品の棚卸、交代時のレジの締めについても40分以上は労働としてやっているつもりですが、労働の時間にはカウントされずにいます。
生活のためなのであまり本部には強く言えませんが、これはどこかに訴えたほうがよいのでしょうか?最近とても不安になってきました。
シフトについても先週店長から「〇日に出勤できないか?」と言われ私は「本職の仕事があるので、無理です、申し訳ございません」と答えたら、当日無断欠勤扱いになり「給与から天引きする」と言われました。
店を辞めようか、どこかに相談したいのですが、どうかご教授のほどよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
労働基準法
第三十二条
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない
休憩は労働時間ではありません。
第三十四条
労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分
3時間の労働なら休憩無しでもOK
No.2
- 回答日時:
>休憩時間というものは労働基準法で定められていていてその時間は労働時間に含まれると思うのですが、
は?どこの国の話ですか?
日本では休憩時間は労働時間には含まれませんよ?
9時間のうち1時間が休憩なら8時間分の給料です。法律でそう決まっています。
欠勤したら天引きっていう意味もわかりません。
欠勤したら給与は発生しないから天引きしようがないでしょう。
罰金を与えるとかなら違法ですが。
正直、こんなに社会常識も法律も知らないクレーマー社会人がいるとは驚きです。
この回答への補足
当方、社会人1年目で本職の仕事ではフレックス制で仕事が早く終われば休憩も多く取れ、退勤もはやいのですが、当方の本職の社長曰く休憩も労働時間として管理しているようです。
確かに無知でしたが、クレーマー呼ばわりとはあなたも大した神がかりなお方ですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず勘違いしていると思われるのが、休憩時間は無給です。
代わりに、休憩時間に関しては原則として拘束などを受けず、労働者が自由に使用する事が出来ます。
これまで勤務したところで、休憩時間分も賃金が出ていたとかなら、単に親切な会社だったってだけです。
--
> 実際に飲食店はお客さんの入り次第で10分休憩ができないのもザラだとは聞いていましたが、
こちらに関しては、労働者が休憩時間の自由な時間に、勝手に業務してたとかって話になります。
会社に相談の上で、時間をズラすなどして休憩取れるようにしてもらい、手の空いた時間にしっかり休むのが良いです。
> シフトについても先週店長から「〇日に出勤できないか?」と言われ私は「本職の仕事があるので、無理です、申し訳ございません」と答えたら、当日無断欠勤扱いになり「給与から天引きする」と言われました。
仕事していない分の賃金が支払されないのは普通です。
賃金が完全固定とかなんでしょうか?
懲戒処分での言及だとかであれば、不当な処分って事になります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
賃金が天引きされた分に関しては、未払い賃金になりますので、
・時効の2年間の間
・少額訴訟で取扱いできる60万円までの間
に対応するのが良いです。
段取りとしては、
・会社に支払い請求。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・会社を管轄している労働基準監督署へ上記を持込みし、行政指導を依頼。
並行して、支払い督促、少額訴訟などと、淡々と処置します。
残業の未払いは何とかしてほしいと思っておりました。
天引きの件は来月の給与から欠勤扱いの罰則(総労働時間の給与から8時間分のマイナス)を受ける様で不当だと思っております。
部外の組合に相談してみます。
詳しい解説ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>店を辞めようか、どこかに相談したいのですが
ご自身の世間知らずというか無知はもうわかったようですので、
不満があるなら辞めたほうがいいですね。
その程度なら、どこに相談したところで、
誰も相手にしてくれませんので。
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