
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
原則的には副業禁止に法的根拠がありませんから強制できません。
単純な禁止規定に違反して副業しても、「それだけなら」懲戒どころか普通解雇もできません。
例外としては、寝不足になったりして本業がおろそかになる職務専念義務違反。
守秘義務違反。
ライバル会社に利する競業禁止、忠実義務違反。
など、副業そのものではなく、それに伴って会社に不利益を与えた場合のみ問題となります。
休憩、休日、休暇中は会社に拘束されていませんから、基本的には何をやろうが自由です。
有休中ですから職務専念には違反しません。
あとは、会社の秘密をもらさず、会社と競争しているようなところで働かなければ問題ありません。
もっとも、会社によっては法律を知らずに文句を言うところもありますから気を付けましょう。
所得税は、最終的に年末調整に入れれば問題ないです。
社保は、主たる事業所で加入するだけなので関係ありません。
時間外労働が引っ掛かる場合がありますが、副業の時間外を厳密にやっている会社を見た事はありません。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/047.htm
平仙レース事件 浦和地裁 s40.12.16
病気休職中の労働者のバイトでは解雇無効

No.1
- 回答日時:
有給休暇中は、企業に在籍中と言う事です。
大抵の企業は服務規程で「副業禁止」としています。
もし、貴方が在籍している企業の服務規程に「副業禁止」とあり、その上で有給休暇中にバイト(副業)をすれば、「服務規程違反」ですから、最悪「懲戒解雇(退職金無し)」もあり得ます。
「服務規程違反で懲戒解雇」は不当解雇ではありません。服務規程違反をした人が悪いのですから。
暇なら、読書や勉強、美術館や博物館等で教養を深めるか、海外旅行をした方が有意義ですよ。
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