
数年前にお隣が、二個一住宅の連棟切り離し一戸建てに建て替えされました。
切り放し後の壁の改修もしていただきました。現在おとなりの敷地内に共有の柱壁屋根部分が越境している状態ですが、私どもが土地家屋を売った場合この部分がどう言う扱いになるのかということについて心配しております。以前共有部分だった土地に対して新しい方が地代を払う形になるのでしょうか?(今は払っておりません)古家を壊し新築する場合は境界線からお隣と同じだけ控えて建てるとのが一般的と聞きましたが、そのまま中古住宅として売った場合その越境部分が気になっております。お隣とは現在あまりお付き合いをしておりません。アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追加回答です。
「現状はこのまま、売却時は越境部分の借地料を取るまたは、境界線から同じだけ控えて建てるというなんだか暗黙の了解のような話」
現状はこのままなのに、売約した時は借地料を取るというのは、釈然としない話ですが、隣とそんな話になっているなら(暗黙の了解ってことは口頭で話しただけで、気にしなくて良いかもしれませんが)、売却後のトラブルを避けるためにも、隣に確認しておく(正式に売却をスタートする前に)必要がありますね。
隣と話をする際に、暗黙の了解は無いという前提で話をした方が良いですね。もしくは不動産屋にこの話をした上で、不動産屋に隣に行って貰うのも一つの方法かと思います。
No.1
- 回答日時:
柱壁屋根部分が越境している状態・・・中古住宅として販売する場合、現況のままの販売になりますし、現況として、建物の一部が隣地に越境している状況を買主に説明する必要がありますが、その他特に気にする必要はありません。
ただ、売却に当たり、隣地との境界を明確にする必要があるので、この機会に、お隣と話をして、土地の境界の確認をしておきましょう。
その際に、建物の越境に関して話が出たら、「現況はこのまま(越境はお互いに認識している)だけど、将来建て替え等を行う場合は、境界を遵守して建築しまっせ。」という内容の覚書をお互いに交わせばOK。(文書などは仲介を依頼する業者に作って貰いましょう)
上記境界についての補足
以前共有部分だった土地に対して地代云々・・・もともと境界があり、その中心に柱を設置し、建物の一部を共有していたので、土地は共有部分はないはずです。(公図・測量図で確認して下さい。)
この回答への補足
くわしい説明を有難うございます。
説明不足でしたが、もともとは借地二個一住宅で
土地は地主さんから買い取りその際柱中央部で境界線を測量しています。
その後お隣が建て替え、現状はこのまま、売却時は越境部分の借地料を取るまたは、境界線から同じだけ控えて建てるというなんだか暗黙の了解のような話で終わっています。この借地料というのが気になっています。
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