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教えてください。

1.もし居酒屋などで未成年の飲酒が警察に見つかった場合
学校や家庭には連絡が行くのでしょうか?

2.居酒屋でひとりは飲酒をしていてもうひとりはしていない状況で警察に見つかった場合
飲酒をしていなかった人にも罰則はあるのでしょうか?


お願いします。

A 回答 (3件)

1.もし居酒屋などで未成年の飲酒が警察に見つかった場合学校や家庭には連絡が行くのでしょうか?


これは、当然連絡はいきます。
特に親には連絡され、身元引受人としても警察にはよばれます。
また、後日には家庭裁判所からも呼び出しがあります。

>2.居酒屋でひとりは飲酒をしていてもうひとりはしていない状況で警察に見つかった場合飲酒をしていなかっ
>た人にも罰則はあるのでしょうか?
これが、成人ならば検挙されます。
未成年者ならば、飲酒者とおなじように補導され親に連絡がいきます。
これも家庭裁判所からの呼び出しがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

裁判所から連絡が来るなんて知りませんでした。
やはり未成年の飲酒は
いけないことなんだと再確認することができました。

お礼日時:2011/08/26 20:54

今はどうか知りませんが、ちょっと昔は未成年でも大学生や浪人生はお目こぼししてくれてましたね。


警察官に最初に年齢を聞かれて、そのあとに干支を聞かれて、すぐに答えることができれば大学生の年齢なら無罪放免でした。
何度かそういうことがありました。

高校生ならとっ捕まって保護者に連絡がいくでしょう。
というか、未成年者なので保護者に身柄を引き渡すために呼びつけます。
飲酒していなかった友人についても同様です。
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/26 20:50

法律では未成年に酒を提供した者(店側)に罰則があります。


ただ罰則はありませんが未成年者飲酒規制法1条1項により満20歳未満の者の飲酒は禁止されています。
また未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務があります。

現実的には法律上の罰金刑などはありませんが、補導され身元引受人として家庭には連絡がいくと思います。学校に連絡がいくかどうかは店側と警察の裁量次第です。

居酒屋で未成年者の客2人が来店し、その片方が飲酒した場合、もう片方は本来ならば違法行為はしていませんが、疑わしい(容疑がある)として一緒に補導されるのが現実だと思われます。強制力はありませんが任意での事情聴取を求められると思われます。どちらにしろ警察のお世話になるので家庭にも連絡がいく可能性が高いです。法律上の罰則はありません。

1も2もどちらのケースも法律上の罰則はありませんが、社会的な制裁はあると思われます。
但し、各都道府県の条例があれば、条例によって罰則が適用されます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/26 20:56

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