牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

金地金については具体的に書かれています。

銀地金はどうなのでしょう?同等と考えられますか?
銀貨売却(大量)の場合には?

A 回答 (3件)

金地金に何らかの特別な規定があるわけではありません。

所有資産を売却した場合の課税は譲渡所得の範囲であり、銀であっても金と全く同じです。

「金地金については具体的に書かれています。」とは、おそらく
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
などのことを言っているのだと思いますが、ここでわざわざ金地金に限定して取り上げているのは、後段の金融類似商品の説明のためであろうと思われます。金などの商品取引に関する金融類似商品については、「金その他の貴金属その他これに類する物品」(所得税法第174条第6号)のように金とその他の貴金属は同格の扱いですが、銀については銀投資口座とか銀貯蓄口座などというものは耳にしたことがありませんから、あえて書いていないだけなのだろうと思います。
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銀地金や銀貨も同じです。


銀の場合30Kgが地金の基準となります(金は1Kgが基準で500gからチャージ無し)
銀貨も確かに含みますが、
古い貨幣だと、購入価格が不明瞭となります。
証明書類が無い場合、売却価格の5%が取得価格と見做されます(額面の合計が5%以上なら額面合計)。
相続した場合は相続税賦課標準で取得と主張出来ます。
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所得税法第9条(非課税所得)


九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法施行令
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品

平たくいうと、生活用品を売って得た金は非課税だけど、貴金属を売った場合にその代金が30万円以上だったら非課税じゃないよ、という意味です。
譲渡所得になりますね。
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