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失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。

給付制限を終え、9月7日から失業保険が受給開始(90日)となります。
給付制限中にも就職活動をしていたのですが、なかなか決まらず、基金訓練を受ける事になりました。
9月20日から半年間受講します。

そこで、失業保険をうけながらも、基金訓練をうけるので、就職活動はいったんお休みし
(認定に必要な分は活動します。)
失業保険だけではなかなか生活が厳しいのでアルバイトをしようと思っています。

基金訓練の期間も半年なので、半年くらいできたらなと思っています。

そこで、受給中のアルバイトの詳しい条件を教えて頂けないでしょうか?

損がないように、自分でいろいろ調べて
似た様な質問、サイト一通り見ましたがいまいち分かりません。

今のところは週20時間未満、社会保険が発生しなければいいと言うのだけは分かりました。
アルバイトの面接でどういう風にシフトに入れるのか説明したいのです。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

失業給付(訓練給付)を支給されているときに、アルバイトをしたい場合は


ハローワークの担当に詳しく条件を聞いて下さい
行かれているハローワークによりニュアンスの違いがあります(AのハローワークはOKでBのハローワークではNOもありえるので・・この場での回答通りにしてNOの場合もあり得ますから)
ハローワークの説明された内容でアルバイトをする事はかまいません
(契約期間、週の勤務日数等制約があります・・詳細はハローワークで確認して下さい)
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> 今のところは週20時間未満、社会保険が発生しなければいいと言うのだけは分かりました。



これは、厚生年金の支給制限や雇用保険の「高年齢雇用継続給付制度での支給制限のことです。

失業保険という名称は現在では存在していません。正しくは、雇用保険の基本手当です。

雇用保険の基本手当の受給要件は、
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

よって、アルバイトでも自分の努力によって職業に就くことができれば「失業の状態」ではありませんので、雇用保険の基本手当の受給対象外になります。
それは、勤務時間がどんなに短時間でも職業に就いた事実には変わりはありません。
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