
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
天引き自体は、違法ではありません。
これは、積立という形式になります。
ですが、ここには個人の選択権というのが介在していないようですから、これは不参加ということであれば積立を返金しないとなりません。
社員旅行は、会社行事とされれば公式行事となりますから、その積立が即違法ということにはなりません。
1)積立を拒否
2)参加を拒否
これの意思表示を、会社にすれば「強制」はできません。
しかし、それにより社内での雰囲気や立場が微妙になることは覚悟するほうがいいでしょう。
この回答への補足
説明が不足しておりました。
大変申し訳ありません。
積立ではなくて、後ほど給与から天引きされるようなのです。
1.まず、年末に社員旅行が企画されました。(突然アナウンスされました。)
2.参加必須ですが、その代わり宿泊費と交通費が無料です。
3.正当な理由のない不参加は認められません。
4.正当な理由なく参加しない場合は、宿泊費と交通費が給与から天引きされます。
上記の場合で、会社に宿泊費と交通費を天引きする権利があるのかという問題ですが、
みなさまのご回答を拝見する限り、違法のようですね。
No.5
- 回答日時:
正当な理由が無い場合
正当な理由を作ってしまいましょう。
毎年のことを考慮して
じいちゃんとかの命日で
親戚一同集まるとか
行きもしない旅行にいくとか。
天引きするのは、行く人でしょ。
極当たり前にやってる。
行かない人にはお金返します。
No.4
- 回答日時:
ご質問の内容から判断すると、費用が無料で強制参加ということであれば、この社員旅行は「業務」ですね。
会社の業務であれば、正当な理由無く不参加ということになれば、これは業務怠慢ということになると思いますので、会社としては何らかの罰則があるとは思います。ただ、その場合の旅行費用相当分を徴収するというのが適法か違法かというのは微妙なところですね。罰則、今回は罰金的なもののようですが、その金額や徴収方法などの内容に関しては法律の専門家の意見を聞いたほうがいいでしょう。
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