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アルバイトを始めて1カ月ほどなのですが一日あたり6時間の勤務をしております。
始めたばかりの頃は勤務開始から3時間ほどたった頃に15分程度の軽い休憩をもらえてました。この休憩時間は給料から引かれる事もなく、きっちり6時間分の給料を貰えてました。労働基準法の六時間以内なら休憩を与えなくてもよいという中でとても有り難かったのですが、先週店長が会社の方針で休憩を30分入れないといけなくなったと言い、それから休憩時間が30分になり、休憩中は給料が出ないと言われました。 これにより実質勤務時間が五時間半になり、その分の給料しか支払われないとのことです。
 私はアルバイト経験が浅く、労働基準法も自分なりに調べたのですが、今回のケースは支払われなくて普通なのかどうか分からなく質問させていただきました。
個人的に思ったのですが六時間以内では休憩を与えなくて良い中、会社の方針により休憩を長くされるのは嬉しい限りですが、その分の給料が差し引かれるとなるとちょっと納得がいきません。今までのように15分休憩もしくは給料が減るくらいなら休み無しの方がましだと思っています。 諦めるしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

仮に勤務時間が6時間以下の勤務ということなら、休憩時間は必要ないのですが、8時間超で1時間、6時間を超える場合に45分の休憩を与えなければならないという労基法の基準を参考にしたんでしょうね。


また、休憩時間が必要になるのは6時間超なので、細かいことを言えば6時間1分でも45分の休憩が必要になり、あとで「休憩時間がないといけなかったのに休憩をとらせてもらえなかった、労基法違反だ!」という風に言われるのを回避するための措置でしょう。

バイト料を確保するためには、バイト先に行ってから帰るまでの時間を7時間にしてその中で45分の休憩をとるようにするくらいでしょうか。

また、15分は休息時間だと思いますが、これは職場内に待機していつでも仕事に復帰できる状態で休息するもので、拘束されているため勤務時間に算定でれます。
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最初の所定労働時間は6時間なんでしょうね。

それが、5時間30分になるのですから、やはり労働条件の(不利益)変更でしょう。ihciuyrnさん達が同意しなければ変更できません。30分分の賃金の補償を求めることは可能と考えます。しかし、ihciuyrnさん達が渋々同意すれば“スムースに”変更できます。何でもそうですが、店長の丁寧な説明があれば、納得できなくても同意したかもしれません。30分分の賃金の補償を求めることで揉めて居辛くなる可能性大でしょう。ノーワクノーペイの原則は守られていますので、ここは諦めてアルバイトを続けたら如何でしょう。
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働いてないのにもらいたいの?

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