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民事再生を申請した場合に、車のリース料は一般債務の
ようにカットが聞かないと聞きました。
車のリースは自己破産で逃れるしかないと言われましたが
民事再生ではだめでしょうか?
ご存知の方教えて頂けないでしょうか?
出来れば民事再生を選択して行きたいのですが、車のリース契約の残がどうなるのか?最も重荷となっております。

A 回答 (2件)

 今後のリース物件の利用形態やリース契約内容が不明確なのであくまでも一般論として回答します。


 再生債務者が今後,リース物件を使用せずリース債権者が当該物件を引揚げますと,未払リース料は再生債権となりますから,他の債権同様カットの対象となります。

 これとは反対に再生債務者がリース物件の引揚げがなされることにより,今後の事業展開が立ちゆかなくなるようなことがあれば共益債権化するなどの方途がありえますが,以後もリース物件を利用するので当然,他の債権とは別の取扱いとなります(カットの対象から外れる)。

 なお,引揚げた場合に物件の残価値とリース残額の清算の方法という問題があります。
 また,リース契約に保証人がついている場合に保証債務がカットの対象外であることは,そのとおりですが,これは破産手続によっても同じことが言えます。
 民事再生の申立ての場合,裁判所から申立代理人に弁護士を付すよう(又は司法書士による書類作成を)求められるのが普通ですから,最初から弁護士又は司法書士にご相談された方が良いでしょう。

参考URL:http://www.torikai.gr.jp/saisei/topics/11.html
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引き上げ後の残余は、カットがききます。


保証人がいれば、保証人は、カットされません。
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