No.1ベストアンサー
- 回答日時:
14日というのは主に期間の定めのない=正社員の場合です。
派遣の場合は期間の定めのあるものなので、原則辞めることは出来ません。あくまで原則=法律の話です。実際は交渉次第で辞めることは可能です。但しあなたの都合だけでなく、派遣先の仕事状況、後任の手配などの都合もあるので、すぐ辞めれるか否かは個別の話なので、ここでは誰にもわかりません。
まず派遣会社の就業規則で期間前に辞める場合があるはずなので、それを確認した上で相談してください。概ね14日から30日前だと思いますが、相談次第です。辞めたい理由をはっきりいうことですね。合わないならどこが合わないのか、これも理由になりますから。
早速教えて頂きましてありがとうございました!!
携帯ですぐに確認できたので、ありがたかったです。
はっきり言ってみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
派遣元との契約が期間の定めのある契約の場合、原則として期間満了まで契約の解除はできません。
ただし、期間の定めのある契約であっても、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除することができます(民法628条)。やむを得ない事由があればその事情を伝えてよく話し合って、やむを得ない事由がなければ就業規則に定めてある退職ルールを踏まえて、派遣元と退職時期の交渉をしましょう。No.3
- 回答日時:
私も同じ経験があります。
派遣会社は契約を盾に満了を迫ったりしますが、まったく相手にする必要はありません。
結局あいつらは突然辞められると人探しが大変だから、平気で脅し文句みたいな嘘をつくんです。
極端な話をすれば、本当に嫌なら明日から出社しなければいいです。わざわざあなたの家に来て強引に出社させるなんてことはしませんから。
と、ここまでは辞めるまでの話。
すぐに次の仕事が見つかるかと言えば、このご時世ではかなり困難です。
ある程度の蓄えがあれば、それを切り崩してしのげますが、そうでなければ大変です。
できれば次の仕事を見つけてから退職されるほうが良いと思います。
ありがとうございます。あまり具体的なことは書けませんが、
言いなりになってると派遣会社も言ってることが、どんどん変わってくるのでびっくりしました。
次の仕事を見つけてからが、本当は理想なのですが、ある程度の図太さが必要だし疲れますね(笑)
親身になって下さってありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
数問前にも ほぼ同じような質問が出ていましたが、お読みになっていなかったようですね。
NO1さんの回答のとおり、3ヶ月なり 6ヶ月の労働契約であり、その契約書に途中で辞めるときは1ヶ月前に申し出ることと書いてあれば、期間の定めのない労働契約に適用される14日条項は該当せず 契約に書かれた1ヶ月前が適用されます。場合によっては損害賠償事項も書いてあるそうです。
そして、労基署に相談しても、期間の定めのある労働契約の場合 途中で辞める場合は、契約に書かれている事前申し出期間に言いましょう それが出来ない場合は、派遣会社とよく話し合って円満退社になるよう努力してくださいと言われるだけです。損害賠償も事前に金額を定める場合は違法ですが、契約を破ったことによって生じた実際の損害の賠償請求については、違法だとは言いません。
まずは、派遣会社との契約内容をよく読むことです、14日前でも良いとする会社もあるかもしれません、それと長期派遣でなくせいぜい3ヶ月くらいの
そうでしたか・・今も見てみたのですが・・見つけられませんでした。
契約内容よく読んでみます。
既に出ていたにも関わらず、答えて下さいまして、ありがとうございました。
もう一度探してみます!!
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