CDの保有枚数を教えてください

宅地建物取引業者に代わって不動産の広告をして紹介料を受け取る行為は何か法に触れてしまうのでしょうか?前提は私が宅地建物取引業者でも売り主でも無い他業種の場合です。
問題があれば、販売業者名や取引態様などを宅建業法に基づいて明示すれば広告主が販売元ではないだけだと思われますがいかがでしょう。 (ネットのSUUMOなんかと同じですよね)
ちなみにこのような相談は一般的にどんな機関に相談したらいいかもわかれば教えてください。

A 回答 (1件)

広告を出したり紹介料を受け取るというのであれば,「業」として行うと見なされるでしょう.


宅地建物取引業法では,3条で,このような「業」を営む者は都道府県知事の免許を得なければならないとされています.また事務所ごとに,取引主任者が必要です.罰則がありますから注意が必要です.
こうした法律は消費者等の保護などを目的にしています.

業として行うのでなければ,見逃されるかもしれません.たとえば1回限りで,紹介料も謝礼となった場合ですが,その結果は保証できませんのでご注意を.
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