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質問させていただきます。

最近引っ越すことになったのですが、賃貸契約の段階では他の方が住んでいて、現物を見れない物件に引っ越しました。
部屋のクリーニングが済み、物件をみれる状態になったので、確認すると、天井には大きな梁が出ており、通常の照明器具が取り付けられない状態になっていました。

そこで質問なのですが、そのような大きな梁があることを宅地建物取引主任は通知しなくてもいいのでしょうか?
通知義務があるかないかに興味があります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご存じかもしれませんが重要事項の説明は以下の通りになっています。


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宅建業者は、その業務に関して、相手方に対し重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。(事実告知の義務、法47条第1項)

「重要な事項」とは、35条の重要事項だけに留まらず、具体の取引において、もしそれを知らせないと相手方等に重大な不利益をもたらすおそれのある事項をも含みます。
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さて、ご相談の「通常の照明器具が取り付けられない状態」というのが上記に該当するかです。
通常の照明器具を取り付ける事が出来なくても、何らかの照明器具が既に取り付けられていたり、取り付けが可能なのであれば「重大な不利益」とは言えないかもしれないのです。
ただし梁が出ている事を事前に知らなく、知っていたら賃貸借契約を締結するに至らなかったと思うのであれば一度不動産屋さんに交渉しに行くくらいの事はしても良いかもしれないですね。

この回答への補足

ちなみに結果は、天井に金具を不動産屋が取りつけるって事で落ち着きました。
天井がコンクリートで素人では取り付けられそうになかったんです。そこでそこの不動産屋は宅建免許の名義貸し(説明は代理人がやるといって主任者は出てこなかった)は目をつぶるけど、工事をやってくれなかったら出るとこに出るみたいな話をしたら、しぶしぶやってくれました。

補足日時:2003/11/03 00:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに重大ではありませんよね、一応は取り付けられますから。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/03 00:45

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