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こんにちは、可能かどうか教えてください。
(1)昨年末、土地2筆を地目変更を行いました。
 (畑から宅地)
(2)その地目を元に戻したい(宅地から畑)
(3)その2筆を含む畑7筆を合筆。
(隣接、同一字、同一担保、農地転用届出済み)
(4)その合筆したものを宅地に地目変更
可能であればどのようにすればよろしいですか?
担保の銀行から早く宅地にしてほしいといわれているのです。
最初、7筆すべての地目変更を申請したところ5筆ができないと
いわれました。(実態は他の宅地をいったいに活用している
家庭菜園)
大変困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#2追加


100坪程度でしたら、現場を見ていないので不確実ですが、一番安価な方法は宅地と一体に塀を作り、宅地と一体化する。
建物がある塀に囲まれた畑駐車場は、宅地と認められる可能性があります。

土地家屋調査士に相談を
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追記



担保の銀行から早く宅地にしてほしいということは、登記に無知な銀行の方が当該物件を宅地になることを前提にして宅地評価で担保評価し、あなたも宅地に変更する意味を知らずに応じたものと思います。
素人と素人との約束ですが、銀行の本部の検査部としては書面上宅地となっていないと整合性がとれず支店に指導したものと思います。
素人どうしの約束でも地目を変更するのは法務局ですので現状が宅地となっていなければ地目変更は出来ません。
現況を簡単に宅地とするには家を建てることです。
建築が終わりましたら法務局の現場調査で宅地に地目変更が出来、合筆も可能となります。
このようなお金のかかることをなぜ素人同士で決めたのですか。
素人同士で決めて解決しないことをネットで素人に質問して解決出来ると思っているのですか。

お金をかけられないなら地目変更は出来ません、地目変更をするという約束はしてませんと、最後まで主張するしかありません。
銀行はしつこく言ってきますが逃げ切る以外は一括返済するだけです。
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登記は現況どうりしか登記出来ません。


家かたっていれば宅地です。
家庭菜園なら畑です。

担保の銀行から早く宅地にしてほしいといわれているのは担保物件を宅地で評価するよう金融機関に頼まれたからだと思います。
家庭菜園を辞めて法務局が宅地と認める状況に土地に変化を加えることですね。
詳細は土地家屋調査士に聞いてください。

金融機関に家庭菜園を辞めて宅地にしますと言っておいて、家庭菜園を続けたいから困ってますという質問はいかがかと思いますが。
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現状が宅地ですので、もとの地目には変更登記できません。


登記官が現地調査する、現状以外の地目変更登記はできません。

また、合筆したとしても、 地目変更はできない。
家庭菜園部分の分筆を要求されることがあります。
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>(実態は他の宅地をいったいに活用している家庭菜園)・・・とお書きになっていますが、それが地目変更できない理由ではないのでしょうか?



宅地としての実体がないのならば、地目変更は無理かとおもいますが。
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