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東京⇔新大阪の回数券を1枚持っています。
途中、名古屋で下車するのですが、この回数券を有効利用できないでしょうか?
追加で料金を支払うのはかまいません。
追加料金を支払うことで、回数券(東京⇔新大阪)にて東京⇔名古屋、名古屋⇔新大阪の
切符を得ることはできるのでしょうか?
金券ショップで回数券を売って・・というのが一番ベタな方法だと思いますが。
他によい手があれば、教えてください。

A 回答 (2件)

JR東海のHPにFAQが載っていました。




Q 目的地に行くまでの間で途中下車はできますか?

A ・「途中下車」とは、旅行途中(乗車券の区間内)でいったん改札口の外に出ることをいいます。

・片道の営業キロが100キロを超える普通乗車券は後戻りしない限り何回でも途中下車ができます。

・ただし、以下の場合は途中下車できません。

 1)大都市近郊区間内のみをご利用の場合
 2)回数券
 3)一部の「お得なきっぷ」
 4)特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券
 5)「名古屋市内」などの特定の都区市内発着となる乗車券で、同じゾーンの駅で
 途中下車する場合(山手線内発着となる場合も同じ)

 ※5)には以下の例外があります。

    ・大阪市内発または着となる乗車券で大阪駅と北新地駅とを当日中に徒歩連絡する
    場合に限って、大阪駅または北新地駅での途中出場ができます。
    ・神戸市内発着となる乗車券で東海道・山陽新幹線をご利用するため、
  新神戸、三ノ宮、元町、神戸、新長田の各駅で途中出場ができます。
 (ただし、当日中の乗継ぎに限ります)


また、回数券の払い戻しについては


Q 途中まで使った回数券の払戻しはできますか?

A ・不要となった普通回数券の未使用の券片は、有効期間内に限って払戻しをします。この場合の払戻し額は、発売額からすでにお使いになった枚数分の普通運賃と手数料210円を差し引いた残額です。ただし、払戻し額が無い場合もあります。

・回数券タイプの「お得なきっぷ」(新幹線ビジネスきっぷ、新幹線指定席特急回数券など)は、一部券片使用後の残りの券片の払戻しはできません。

とあるので、すでに使用し始めた新幹線回数券の払い戻しはできません。
違う券種に変更することもできない(乗降車駅の変更も)ので、金券ショップにて売るしかないかと思います。

参考URL:http://faq.jr-central.co.jp/detail/faq000055.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/22 01:06

通常の回数券(企業等の契約券もあるので)の場合、名古屋で下車し場合、前途無効ですから、新たに名古屋~新大阪を購入する必要があります。


名古屋の金券ショップで名古屋~新大阪のばら売りを買うくらいしか策はないですね。あるいは、近鉄特急の券を金券屋で購入して2時間掛けてなんばに出るかくらいでしょう。

企業の総務などが一括購入するような券の場合、ルールが違う場合(途中下車すると原券無効で全区間の買い直しが必要な場合もある)がありますから確認が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/22 01:06

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