A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
兄弟姉妹に遺留分権がない以上、その地位を代襲するにすぎない甥や姪にも遺留分権がないとの理解は正しい。
ただ、この質問の弁護士の回答が間違っているかどうかはその質問を見てみないと分からない。
というのも、この質問をしている人が、自分が被相続人となった場合についてのことを質問している場合には、その兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪に遺留分権はないが、質問している人の親が被相続人の場合、質問している人の兄弟姉妹は被相続人にとっては子となるのだから当然遺留分権はあり、その子である甥や姪にも当然代襲相続の場合には遺留分権があることになる。
つまり、その質問における被相続人が誰かが分からなければ、正誤の判断はつかないのである。
No.1
- 回答日時:
>兄弟姉妹には遺留分(ない)
別の言葉で言えば兄弟姉妹以外の相続人には遺留分あります。例に出された質問回答は亡くなっている兄弟姉妹の子(おいめい)の話で、当然遺留分はあります。
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