No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2のかたが書いておられます、長期特例について補足します。
44年以上厚生年金加入、かつ退職(被保険者ではなくなる・・パート嘱託なども含む)されてる方は、長期特例に該当し、通常例えば昭和26年生まれならば60からは厚生年金の報酬比例部分のみですが65歳からしかもらえない定額部分の支給がうけられます。
簡単にいえば、65歳からの金額が早めに受けられます。
1、ですので、年金事務所に行き、退職した場合の金額を確認しましょう。
一定の条件にあう配偶者がおられる場合加給年金もつくことがあります。
2、かたや、継続雇用の場合、長期特例の扱いは受けられず、在職老齢年金となり、報酬とのかねあいで年金額が減らされる場合もあります。
結論として1,2の点を確認されることが重要となります。
また、同時に増える年金額も確認されたらいいでしょう、
年金額は報酬によりますので人の事例はあてはまりません。
No.4
- 回答日時:
国民年金の40年満額はもう満たしていますので、厚生年金の額が若干増える程度だと思っていただければと思います。
年金のプラスのためというよりは、生活のプラスで働かれる方が多いですね。No.2
- 回答日時:
貴兄は60歳で厚生年金44年以上あります。
退職しておれば60歳から定額部分が出ます。
かつ、場合によっては加給年金も出ます。
働くとしても、厚生年金に加入しない働き方もあります。
60歳以降厚生年金に入っても報酬比例部分しか増えません。
経過的加算・基礎年金には反映しません。
年金が増えることを期待して働く(厚生年金に入る)と失望します。
生きがいとして働くのなら別ですが。
No.1
- 回答日時:
60から65まで働いた部分の増額は、
厚生年金の報酬比例部分が増えます。
基礎年金部分は40年で満額なので増額はありません。
(あなたの場合は40年分プラス、未成年時の分が経過的加算として加算されます)。
報酬比例部分は、
累計収入の約0.6%が年額として、65歳以降増額。
たとえば月収20万だと、5年で1200万円。
それの0.6%が72000円(年額)。
65歳以降、月額で約6000円増額。
ただ、60歳から65歳まで、特別支給の厚生年金が支給されますが、
収入と年金の合計が28万円を超えると、超えた部分の5割が年金支給カット。
年金が10万円で収入が20万円だと、
2万円オーバーなので、年金が1万円カットで、支給は9万円。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/29 22:20
回答ありがとうございます。われわれは老後の収入がないので不安です。45年働いても安心できない老後
もっと財産を増やす努力がいるのでしょうが? ただ働けば安心という社会が実現されたらいいのにと思います。
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