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市からの受託事業で接種する予防注射は全額が負担されるが、私費でもらうものと同様に消費税の課税対象となるのか。
また、公費負担医療は非課税となっているが、これにはあてはまらないのか。
予防接種は、公費、私費負担を問わず、課税取引となるのか。

A 回答 (2件)

「公費負担医療は非課税」なんてどこから引っ張り出してきたんでしょうか。


消費税が非課税となる医療は社会保険の対象となる医療です。公費なら何でもかんでも非課税だというような規定はどこにもありません。社会保険の対象とならない予防接種は非課税ではないというだけのことです。入院中の患者に治療の一環として行う予防接種のように社会保険の対象となって非課税とされるケースもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をしていただき、有難うございました。

お礼日時:2011/10/02 06:50

>公費、私費負担を問わず、課税取引となるのか…



ずいぶん乱暴な言葉遣いですが、どんな身分のかたでしょうか。

消費税の課税要件は、
1. 事業者による国内の取引
2. 対価を得て行う
3. 資産の譲渡、役務の提供など
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

の 3つを同時に満たすことであり、事業者には国や自治体も含まれます。
よって、課税取引です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。感情的になっていたもので申し訳ありません。
もう一度、勉強いたします。

お礼日時:2011/10/02 06:55

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